昭和49(あ)1911 道路交通法違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和49年10月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文205 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服がある旨の記載をとどめるのみで、上告理由の具体的な明示を欠くから、刑訴規則二四〇条所定の方式に違反し、不適法である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一〇月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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