⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和55(オ)774 認知

昭和55(オ)774 認知

裁判所

昭和55年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和54(ネ)552

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

351 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鶴見恒夫、同樋口明の上告理由について内縁関係により懐胎出生し、民法七七二条の類推適用により父性の推定をうける子についても、認知の訴の提起にあたつては出訴期間の制限に関する同法七八七条ただし書の適用があることは、当裁判所の判例(昭和四四年(オ)第七六九号同年一一月二七日第一小法廷判決・民集二三巻一一号二二九〇頁)とするところであり、いまこれを変更すべき要をみない。これと同趣旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る