昭和52(ク)409 扶養審判に対する抗告につきした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和49(ラ)331
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一 九条

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判決文本文529 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一 九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は違憲をいうが、その実質は、 親族間における扶養請求権についての原決定の解釈に法令違背があることを主張す るものにすぎない。そして、右の点に関する原審の見解の当否については、抗告人 は別途民事訴訟によつてこれを争うことができるのであるから、いかなる意味にお いても憲法違反の問題を生ずることはないのである。したがつて、本件抗告は同法 四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として 却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五四年七月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘 - 1 -

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