昭和24(オ)346 表装用布紙製造法の特許出願に関する上告

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告状の記載によるも上告人は当裁判所に如何なる判決を求めるのが明瞭を 欠く

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判決文本文253 文字)

主文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告状の記載によるも上告人は当裁判所に如何なる判決を求めるのが明瞭を欠くのみならず、上告に服すべき原裁判の存在しないことは明白であるから、本件上告は不適法である。よつて民事訴訟法第三九六条、第三八三条により本件上告を却下することとし、上告費用については同法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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