【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、所論は、所論三裁判官が不公 平な裁判をするおそれがあるとは認められないとし
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、所論は、所論三裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした原決定の判断の違法なことを前提とするものであるところ、本件記録および前記被告事件記録に徴するも、原決定の右判断は正当であつて何ら違法はないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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