昭和26(す)325 最高裁判所の上告棄却決定に対す執行異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件異議申立の要旨は、「申立人は右当裁判所の決定を不服として即時抗告の申 立をしたのであるがこれに対し当裁判所の決定がな

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判決文本文618 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件異議申立の要旨は、「申立人は右当裁判所の決定を不服として即時抗告の申立をしたのであるがこれに対し当裁判所の決定がないのであるから右事件は未だ確定しないものというべきである、然るに申立人は昭和二六年八月二七日係官から刑執行の指令を受けたのであるがその執行の理由が納得できないから本件異議申立に及んだ次第である」というのである。 然し、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により刑の言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二四年七月九日東京地方裁判所に於て懲役六年(未決六〇日通算)の言渡をし、同二五年二月二七日東京高等裁判所に於て控訴棄却、同二六年八月九日当裁判所に於て上告棄却(但し当審未決三〇〇日通算)の各言渡をしたもので、当裁判所に於てはもとより刑の言渡をしないであるから、執行に関する本件異議申立は刑を言渡した東京地方裁判所に対しすべきものである。されば本件異議申立は結局不適法であるから全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形したいテキストをお送りいただけますか?

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