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昭和26(あ)2343 酒税法違反

裁判所

昭和28年4月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人鈴木近治の上告趣意について。原審の維持する第一審判決において懲役及び罰金を併科するに当り罰金刑について刑法四八条二項を適用したのは、所論のとおり違法といわなければならない。しかしかゝる酒税法の解釈に関する論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、のみならず、前記の違法については同四一一条を適用すべきものとも認められないのである(昭和二五年(あ)六九二号、同年一〇月一二日第一小法廷判決。判例集四巻一〇号二〇七三頁以下参照)。論旨は理由がない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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