1 令和5 年8 月21 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3 年(ワ)第13692 号 損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和5 年6 月1 日判決原告 ミライラボバイオサイエンス株式会社5同訴訟代理人弁護士 石井藤次郎同 前里康平被告 ディアモビューティー株式会社(以下「被告会社」という。)同訴訟代理人弁護士 大江洋平10同 加藤久雄住居所不明被告 A(以下「被告A」といい、被告会社と同Aとを併せて「被告ら」という。)主文151 被告らは、原告に対し、22万円及びこれに対する以下の日付からそれぞれ支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、22万円及びこれに対する後記(2)の日付から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。 (1) 被告会社につき、令和3年7月14日から(2) 被告Aにつき、令和5年2月5日から202 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その1を被告らの負担とし、その余は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由25第1 請求の趣旨 2 被告らは、原告に対し、1100万円及びこれに対する以下の日付からそれぞれ支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、1100万円及びこれに対する後記2の日付から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。 1 被告会社につき る以下の日付からそれぞれ支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、1100万円及びこれに対する後記2の日付から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。 1 被告会社につき、令和3年7月14日から2 被告Aにつき、令和5年2月5日から5第2 事案の概要等本件は、別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を製造・販売する原告が、被告会社による原告商品の商品名や包装を模倣した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の製造・販売により損害を受けた旨主張し、被告らに対し、被告会社については不法行為(民法709 条、710 条又は715 条1 項)10に基づき、被告会社代表取締役である被告Aについては会社法429 条1 項に基づき、原告の損害の一部である1100 万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告会社につき令和3 年7 月14 日、被告Aにつき令和5 年2 月5 日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 151 前提事実(掲記証拠等により容易に認められる事実)(1) 原告は、健康食品及びそれらの原材料の輸出入及び販売等を目的とする株式会社である。なお、原告は、令和2 年12 月28 日、「新興和製薬株式会社」から現商号に変更した。(甲1)被告会社は、健康食品の販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり、被告A20はその代表取締役である。(甲2)(2) 被告Aは、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しなかった(当裁判所に顕著な事実)。 2 原告の主張(1) 権利侵害25ア 原告は、平成29 年6 月から原告商品の製造・販売を開始した。 論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しなかった(当裁判所に顕著な事実)。 2 原告の主張(1) 権利侵害25ア 原告は、平成29 年6 月から原告商品の製造・販売を開始した。 3 原告商品は高齢者向けの健康食品であり、1 瓶あたり60 粒の白色粒(カプセル)が入ったものである。カプセル1 粒には、ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN。 以下「NMN」という。)が150mg 配合されている。 イ 被告会社は、令和2 年2 月頃から被告商品の製造・販売(中国向け輸出を含む。)を始めた。 5被告商品は、原告商品と同様に1 瓶単位で販売されており、その商品名及び外箱の外観は原告商品と同一である。しかし、被告商品の瓶及び底面の各ラベル並びに外箱(の材質等)はいずれも原告商品のものとは異なり、また、被告商品には、NMNが含まれていないか、含まれているとしても4mg であって、その性状は原告商品とは異なる。 10ウ 被告会社の責任原因(ア) 原告商品と外観上同一の被告商品の製造・販売は、被告商品を原告商品と誤信して購入した顧客の原告に対する信用を低下させ、原告の信用を毀損する。また、原告は、別紙商標一覧表記載の各商標(以下、これらを併せて「原告各商標」という。)につき、同別紙記載の商標権者から使用許諾を受け、又は自らが商標権者とし15て商標権を有するところ、被告商品に貼付されたラベル及び外箱の各記載は、これらの商標権を侵害するものである危険性が高い。さらに、被告会社による被告商品の製造・販売は、不正競争(不正競争防止法2 条1 項1 号~3 号)に該当する可能性も高い(なお、原告は、当初、商標権侵害の不法行為及び不正競争に基づく損害賠償請求権を訴訟物として主張していたが、その後、「請求原因のう (不正競争防止法2 条1 項1 号~3 号)に該当する可能性も高い(なお、原告は、当初、商標権侵害の不法行為及び不正競争に基づく損害賠償請求権を訴訟物として主張していたが、その後、「請求原因のうち、商標法違反、20不正競争防止法違反の主張を撤回する。」とした。もっとも、その後の原告の主張に鑑みると、上記撤回の趣旨は、訴訟物としての商標権侵害又は不正競争に基づく損害賠償請求権の主張を撤回する趣旨であり、信用毀損等に係る不法行為に基づく損害賠償請求権の請求原因としては、原告各商標に係る商標権侵害及び不正競争(形態模倣)を依然として主張するものと理解される。)。 25このため、被告会社による被告商品の製造・販売ないしその準備行為は、原告の 4 正当な経済活動である原告商品の販売業務を妨害する権利侵害行為である。 (イ) 仮に、被告会社代表者である被告Aが被告商品の製造・販売を知らなかったとしても、被告商品の製造・販売は被告会社の従業員により被告会社の事業の執行としてされたものである。 (2) 故意5被告会社又はその従業員は、原告により原告商品が製造・販売されていることを認識しながら被告商品を製造・販売したものであるから、被告会社又はその従業員には、原告の権利侵害について故意があるといえる。 (3) 被告Aの悪意又は重過失被告Aは、被告会社の唯一の取締役であり、かつ、代表取締役である。また、被10告商品の製造・販売は、被告Aが中心となって、その悪意又は重過失のもとに行われたものである。 (4) 損害ア 無形損害被告商品の製造・販売は原告の信用を毀損するものであるところ、原告において15は売上のほとんどを原告商品の売上が占めていることから、その信用毀損の程度は著しい。また、被告会社は、原告 形損害被告商品の製造・販売は原告の信用を毀損するものであるところ、原告において15は売上のほとんどを原告商品の売上が占めていることから、その信用毀損の程度は著しい。また、被告会社は、原告商品の集客力が強いことを利用して利益を得ようとしていたものであり、被告商品の売却に対応して原告商品の売上が低下することになる点でも、被告会社の行為は極めて悪質である。 加えて、原告は、被告商品の製造・販売による信用毀損の現実的危険に対処する20ため、原告は、取締役B(以下「B」という。)を責任者とし、その下にスタッフ1名を参加させ、外部弁護士の協力をも得て、様々な調査・交渉活動を行った。これらの活動も、原告の信用毀損を防止するための活動として、無形損害算定にあたり考慮されるべきである。 さらに、原告のNMN 関連商品の売上は1~10 億円の間である(令和3 年度)。 25しかも、原告商品は1 瓶約34 万円で販売される高額商品であるところ、被告会 5 社は被告商品500 個を中国市場向けに販売済みであることから、被告会社は、粗悪な被告商品を中国で販売することにより、1 億7000 万円という巨額の原告の取引機会を失わせただけでなく、原告の取引上の信用を毀損した。 これらの事情を考慮すれば、被告会社の行為により原告が受けた無形損害は1000万円を下らないところ、本件においては、その一部である945 万円の賠償を請求す5る。 イ 調査活動に費やした費用原告は、被告商品の製造・販売阻止のために、被告会社や被告商品のラベルを製作していた会社からの聞取り等の調査、弁護士及び警察への相談等の活動を行った。 このような調査活動に費やした費用も、賠償されるべき原告の損害に当たる。 10その額について、調査活動に要した時 製作していた会社からの聞取り等の調査、弁護士及び警察への相談等の活動を行った。 このような調査活動に費やした費用も、賠償されるべき原告の損害に当たる。 10その額について、調査活動に要した時間は、Bにおいては50 時間を下らず、部下のスタッフについても30 時間は下らない。年間報酬に基づき算定すると、その実働実費は、Bにつき50 時間で43 万円、部下のスタッフにつき30 時間で12 万9000円である。上記各時間は、これらの者が原告における本来の業務を遂行できなかった時間であるから、上記各人件費相当額(ただし、1 万円未満を切り捨てた55 万15円)が原告に生じた損害といえる(なお、原告は、弁護士に対する相談に係る費用等の実費につき明示的に原告の損害として主張していないものの、その主張全体の趣旨から、これを含めた主張をしているものと理解される。)。 ウ 弁護士費用本訴の提起及び追行に係る弁護士費用は、100 万円を下らない。 20エ 小括以上より、本件においては、原告の損害額合計1155 万円の一部である1100 万円の損害賠償を求める。 3 被告会社の主張上記2(1)アは不知。同イ及びウ並びに同(2)及び(3)はいずれも否認する。同(4)は25不知ないし否認する。 6 第3 当裁判所の判断1 認定事実前提事実(前記第2 の1)、証拠(各段落の末尾に掲記のもの。なお、断りのない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1) 原告は、旧商号「新興和製薬株式会社」であった平成29 年6 月から原告商5品を「NMN 9000+ PURE VIP」との商品名で販売している。原告商品は、カプセル1 粒に約150mg のNMN が含まれた健康食品であり、別紙 」であった平成29 年6 月から原告商5品を「NMN 9000+ PURE VIP」との商品名で販売している。原告商品は、カプセル1 粒に約150mg のNMN が含まれた健康食品であり、別紙原告商品目録添付写真1 の外観・形状の容器(瓶)が同目録添付写真2 の外観・形状の外箱に入れられて販売されている。その販売価格は、1 商品あたり34 万5600 円(令和3 年3 月当時)である。(甲5~7、35)10(2) 原告は、令和3 年3 月1 日頃、被告会社代表者の被告Aが原告商品の模倣品を販売している旨のメールによる連絡を受け、これに対応した結果、「被告会社従業員のC」と称する人物(以下「C」という。)が友人を介して連絡したものであること、被告Aらが原告商品の模倣品(被告商品)を製造していること、Cは、被告Aから指示されて被告商品用のラベルの発注等をしていたが、後に犯罪であることを15理解するようになったことなどを確認した。また、原告取締役であるBは、同月2日、Cと面会し、被告会社が原告の名前を勝手に使い、原告商品の容器及び外箱等と全く同一の被告商品を日本で製造し、中国向けに販売していること、既に508 個が販売済みであることなどを聴取した。さらに、原告は、同日までに、被告会社の社内を撮影したという動画の提供をCから受けていたところ、そのうちの1 つ(甲2034 の3)には、「MIRAI LAB」の文字及び金色の正八角形(その中に、各角部の頂点付近に4 つの欧文字「M」の上部の2 つの頂点が配置されるように組み合わせた白色の図案が存在するもの)が表示された白色の外箱が大量に段ボールに入っている状況が撮影されている。(甲34、35、証人B)(3) 上記面会の際、Bは、Cに対し、被告会社が販売している被告商品の実物の 図案が存在するもの)が表示された白色の外箱が大量に段ボールに入っている状況が撮影されている。(甲34、35、証人B)(3) 上記面会の際、Bは、Cに対し、被告会社が販売している被告商品の実物の25提供を求めた。Cは、これに応じて、同日、Bに対し被告商品3 個を引き渡した。 7 これらの被告商品は、別紙被告商品目録記載のとおり、同目録添付写真1 の外観・形状の容器の中にカプセルが詰められており、同容器が同目録添付写真2 の外観・形状の外箱に入っていた。これによれば、原告商品と被告商品の各外箱・容器は、文字や標章の内容、色合い、配置等の点において一致しており、その外観・形状はほぼ同一といえる。 5また、原告が、原告商品と被告商品の外箱及び容器に貼付されたラベルの同一性及び被告商品のNMN 含有量等について、原告商品の外箱及びラベルの各製作業者並びに試験機関に対して鑑定を依頼したところ、その結果は次のとおりである。(甲3~11、33、35、証人B)ア 外箱について10被告商品の外箱は、外側の紙が原告商品のものと類似品であるものの、色及び厚みにおいて異なるなど、原告商品の外箱に酷似するものの、原告商品の外箱の製造業者の商品ではない。 イ 容器のラベルについて被告商品の容器(瓶)の瓶ラベル及び底面ラベルは、瓶ラベルは原告商品のもの15と目の粗さや印刷技法において異なり、底面ラベルは台紙幅の設定が異なるため、原告商品のラベルに酷似するものの、原告商品のラベルの製造業者の商品ではない。 ウ NMN 含有量等についてカプセル1 粒当たりのNMN の含有量は、原告商品が164mg であるのに対し、被告商品には含有されていないか、含まれていたとしても4mg であった。また、被20告商品の粉末は、原 ついてカプセル1 粒当たりのNMN の含有量は、原告商品が164mg であるのに対し、被告商品には含有されていないか、含まれていたとしても4mg であった。また、被20告商品の粉末は、原告商品とはその性状が全く異なっていた。 (4) 原告は、令和3 年3 月22 日頃、被告商品に関する法律相談につき、弁護士に対し、着手金(25 万円(税別))及び行政書士に対する告訴相談料(15 万円)等として、合計42 万5440 円(税込)を支払った。また、原告は、同年5 月31 日頃、本訴の提起を弁護士に委任し、着手金(64 万円(税別))等として77 万1350 円(税25込)を支払った。(甲36) 8 (5) 日本において、原告商品の販売額の減少等、被告商品の製造及び中国における販売による影響は確認されていない。(証人B)2 権利侵害について上記各認定事実によれば、被告会社は、代表者である被告Aの指示又は被告会社従業員により、被告会社の事業の執行として、原告商品の外箱・容器とほぼ同一の5外観・形状の外箱・容器に、原告商品とはNMN 含有量等の点で異なる内容物(カプセル)を入れた被告商品を製造・販売し、中国に輸出したことが認められる。そうすると、被告商品の販売・輸出は、少なくとも原告の商品である原告商品の形態を模倣した商品である被告商品の譲渡・輸出という不正競争(不正競争防止法2 条1 項3 号)に当たるといえる。この行為は、少なくとも被告会社の従業員によって10被告会社の事業の執行としてされたものといえることから、被告会社には、少なくとも使用者責任(民法715 条1 項)が成立するものといってよい。これに反する被告会社の主張は採用できない。 3 故意について被告商品の外箱及び容器の外観及び形状は、 、被告会社には、少なくとも使用者責任(民法715 条1 項)が成立するものといってよい。これに反する被告会社の主張は採用できない。 3 故意について被告商品の外箱及び容器の外観及び形状は、原告商品のそれとほぼ同一のものと15いえるものであり、これが偶然になし得ることとは考え難い。これに加え、原告商品の販売開始が平成29 年6 月であること、被告商品の外箱には原告の旧商号が記載されていることをも踏まえると、被告商品の製造・販売は、少なくとも被告会社の従業員が原告商品の形態を故意に模倣して行われたものと認められる。これに反する被告会社の主張は採用できない。 204 被告Aの悪意又は重過失について被告商品が大量に収納された段ボールが被告会社の社内に置かれていたことなどに鑑みると、少なくとも被告会社従業員による原告商品の形態模倣につき、被告Aには、その職務を行うについて悪意又は重過失があったと認めるのが相当である。 5 損害について25(1) 無形損害 9 原告は、被告会社による被告商品の製造・販売が、被告商品を原告商品と誤信して購入した顧客の原告への信用を低下させ、原告の信用を毀損した旨を主張する。 しかし、まず、被告商品が日本において販売された事実を認めるに足りる証拠はない。また、原告商品の日本国内における販売額減少といった事情もない。さらに、中国における被告商品の流通については、中国向けに508 個を販売した旨のCから5の聴取結果しかなく、これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。その点を措くとしても、被告会社による被告商品の中国向け販売に関する具体的な事情は不明というほかない。なお、Bは、中国国内で原告商品の偽物が流通するようになったため、思うように販売できなくなったとして中国の販売代理 ても、被告会社による被告商品の中国向け販売に関する具体的な事情は不明というほかない。なお、Bは、中国国内で原告商品の偽物が流通するようになったため、思うように販売できなくなったとして中国の販売代理店との契約が打ち切られた旨供述するが、そこでいう「偽物」が被告商品を示すことその他の具体的な事情10は不明である。 以上によれば、被告会社による被告商品の販売の結果、原告又は原告商品につき日本又は中国の顧客からの信用が毀損されるという結果が生じたことを認めるに足りる証拠はない。この点に関する原告の主張は採用できない。 (2) 調査活動に費やした費用15ア 前記認定のとおり、原告は、被告会社による被告商品の販売等に対処するため、弁護士に対する法律相談等の調査活動を実施し、弁護士への着手金や刑事告訴の相談手数料として42 万5440 円を支払った。本件事案の性質・内容、調査の経過等諸般の事情に鑑みれば、このうち20 万円をもって不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 20イ 原告は、このほかに、B及び原告従業員が本件の調査に要した時間に賃金の時間当たり単価を乗じた金額も損害である旨主張する。 しかし、本件の調査にあたり、原告が、B等に対し、通常の報酬ないし賃金とは別に、その分の時間外手当その他調査活動に従事したことを直接の理由とする報酬等を追加的に支払ったといった具体的事情の主張はなく、また、これを認めるに足25りる証拠もない。そうである以上、原告の損害額算定にあたり、調査に当たった取 10 締役等に係る人件費相当額を考慮することはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。 (3) 弁護士費用本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟 る人件費相当額を考慮することはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。 (3) 弁護士費用本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害は52 万円と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告会社の主張はいずれも採用できない。 6 まとめ以上によれば、原告は、被告会社に対しては少なくとも民法715 条1 項に基づき、被告Aに対しては会社法429 条1 項に基づき、それぞれ22 万円の損害賠償請求権10を有することが認められる。 第4 結論よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 15東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官杉 浦 正 樹 20 裁判官小 口 五 大 25 11 裁判官久 野 雄 平
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