主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論指摘のような判断遺脱はないから前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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