昭和32(テ)27 土地所有権確認並びに立木伐採搬出禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人は準禁治産者であつて、上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当 裁判

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判決文本文192 文字)

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人は準禁治産者であって、上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として却下を免れない。よって、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三

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