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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。また、右第二事実を二の犯罪で併合罪に当るとの論旨は、原審で主張、判断のなかつた事項であるばかりでなく、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として不適法である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三七年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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