昭和28(オ)543 仮処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人弁護士笹田英男の上告理由第一点について。  鉱業法上所論試掘権

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判決文本文1,067 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人ら代理人弁護士笹田英男の上告理由第一点について。 鉱業法上所論試掘権を以て石灰石を採掘取得することのできないことは所論のとおりであるが、本件仮処分は広く「石材」を搬出することを禁止するものであつて、単に石灰石のみに関する命令ではないから、所論の理由だけでは直ちに仮処分取消の必要ないものとは云えない。尤も右「石材」のうち石灰石については取消の必要ないごとくであるが、原判決は被上告人B1が岡山県知事の許可を得て本件山林内において大理石採掘業を営んでいたことについて一応疏明ありとしているのであり、鉱業法施行法(昭和二六年一日三一日施行)四条、五条によれば鉱業法施行の際現に追加鉱物を掘採しているものは同条所定の期間その掘採の継続を許される旨規定されているから、被上告人B1は一応右大理石(石灰石)の採掘権をもつていたものと認むべきで、従つて本件仮処分によつて被上告人B1の大理石の採掘及び搬出が支障を来すことは否定し得ないこととなり、以上いずれの点よりするも被上告人B1が財産上の損害を蒙ることは否定し得ないから、これを特別事情でないとする論旨前段の主張は採用できない。しかして本件仮処分によつて保全さるべき権利が金銭的補償によつてその終局の目的を達し得るものとの趣旨を判示した原判決の判断は正当であつて、当裁判所もこれを支持する。故にこれと相容れない見解に立脚する論旨後段の主張も亦採用できない。 第二点について。 しかし乍ら、本件仮処分は本件山林内において採掘した目的物件の搬出を禁止した趣旨と解すべきであつて、原審における上告人らの控訴申立も第一審判決を取消- 1 -して右と同趣意の判決を求めた趣旨と解しられないこともな 仮処分は本件山林内において採掘した目的物件の搬出を禁止した趣旨と解すべきであつて、原審における上告人らの控訴申立も第一審判決を取消- 1 -して右と同趣意の判決を求めた趣旨と解しられないこともないから、原判決が被上告人B2並びに同B3に対し特別事情がないものとして本件山林内において掘採した石灰石を搬出してはならないと判示したのは相当であつて、原判決に所論のかきんありというを得ない。論旨は独自の見解に座して原判決を攻撃するもので採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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