【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない(被告人及びAの検察官
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人及びAの検察官に対する各供述調書記載の各供述が所論のような事情の下になされた虚偽のものであるとの事実は、記録上これを認めることができない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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