昭和23(れ)1861 強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安達幸雄の上告趣意について。  原判決は、被告人の自白のみによつて所論判示事実を認定したものではなく、被 告人の自

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判決文本文541 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人安達幸雄の上告趣意について。 原判決は、被告人の自白のみによつて所論判示事実を認定したものではなく、被告人の自白の外にAに対する司法警察官の聴取書中原判示の供述記載を補強証拠としてこれを綜合して認定したものである。そして右聴取書の記載は、被告人がAに暴行を加え因つて同人に傷害を与えたという事実を証するだけであつて、原判示の犯罪事実即ち強盗傷人罪の全部を証するものではない。しかし自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部に亘つてもれなくこれを裏付けするものであることを要しないのであつて、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足るのである。而して本件において前示聴取書の記載は本件犯罪構成事実の一部を証するものであつても、被告人の自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものであるから、原判決は被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものということはできないのである。従つて論旨は理由がない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の如く判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判所裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -

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