【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中達也、同田中浩三の上告
主 文 原判決を破棄する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中達也、同田中浩三の上告理由及び参加人代理人朝田啓祐の上告理 由について 一 原審は、所論指摘の本件係争票の記載を「オモリいワヲ」又は「ヲモリいワ ヲ」と読んだ上、上位三文字の「オモリ」又は「ヲモリ」は候補者大森治の氏であ る「おおもり」を記載したものと解する余地があるが、反面、下位三文字の「いワ ヲ」は候補者である参加人森長巖又は候補者藤本巌の名である「いわお」を記載し たものと解されるから、本件係争票は、その記載がいずれの候補者氏名を記載した のか判断し難いものであり、公職選挙法(以下「公選法」という。)六八条一項七 号に該当するとして、これを無効投票と判断し、その結果、本件選挙における最下 位の当選人である参加人森長巖の得票は、被上告人の得票を下回るから、参加人森 長巖の当選は無効であるとし、被上告人の審査の申立てを棄却した本件裁決を取り 消した。 二 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は次のと おりである。 公選法六七条後段の規定の趣旨に徴すれば、投票の記載から選挙人の意思が判 断できるときは、できる限りその投票を有効とするように解すべきであり、投票に 記載された文字に誤字、脱字や明確を欠く点があり、投票の記載が候補者の氏名と 一致しない場合であっても、その記載された文字を全体的に考察することによって 選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには、 - 1 - 右投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして、投票を二 人の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは、当該投票の記載がいずれ の候補者氏名を記載した るときには、 - 1 - 右投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして、投票を二 人の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは、当該投票の記載がいずれ の候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきであっ て、そうでない場合には、いずれか一方の候補者の氏名に最も近い記載のものはこ れを当該候補者に対する投票と認め、合致しない記載はこれを誤った記憶によるも のか、又は単なる誤記によるものと解すべきである(最高裁昭和三一年(オ)第一 〇二四号同三二年九月二〇日第二小法廷判決・民集一一巻九号一六二一頁、同昭和 四五年(行ツ)第五二号同四五年一〇月二三日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一 号一七九頁、同昭和四九年(行ツ)第五三、五四号同四九年一二月二三日第二小法 廷判決・裁判集民事一一三号七四九頁参照)。 これを本件についてみるのに、本件係争票の記載は、片仮名、平仮名が混じり、 字も稚拙であるが、第二字ないし第六字は比較的明瞭であり、「モリいワヲ」と記 載したものと判読し得るのに対し、第一字の記載は判読が相当に困難であり、これ を「オ」と記載したものと解することは到底できないけれども、強いて判読すれば、 「ヲ」と記載したものと解する余地がある。もっとも、右第一字の記載と「ヲ」と 判読し得る第六字の記載とを比較すると、第一字の縦線が上の横線の上方に突き出 たところから直線のように書き始められ、途中から極端に左に曲げられているのに 対し、第六字の縦線は上の横線の下から書き始められ、ゆるやかな左曲がりの曲線 となっていること、第一字の二本の横線の左端が第二字の「モ」の第二画の横線の 左端と同様鍵型になっているのに対し、第六字の二本の横線の左端は鍵型になって いないことなどの字形上の顕著な相違に照らすと、第一字は、これを「ヲ」と記載 したもの の左端が第二字の「モ」の第二画の横線の 左端と同様鍵型になっているのに対し、第六字の二本の横線の左端は鍵型になって いないことなどの字形上の顕著な相違に照らすと、第一字は、これを「ヲ」と記載 したものと断定することはできず、「モ」等の字の書き損じであることの可能性も 否定し得ないものというべきである。そうすると、本件係争票は、第一字は強いて 判読すれば「ヲ」であるが、書き損じの可能性もあり、第二字ないし第六字は「モ - 2 - リいワヲ」と記載したものと認められる。 本件係争票の右記載のうち、下位の三文字が「いわお」という名を記載したもの であることは明らかであり、本件選挙の候補者中で「いわお」名を有する者は参加 人森長巖(本件選挙での呼称は「森長イワオ」として届け出た。)と藤本巌の二名 であるから、右下位三文字の記載からは、右の二名の候補者のいずれかに投票する 意思をもって右記載がされたものと推測することができる。そして、本件係争票の 上位三文字のうち明瞭に判読し得る二文字が「モリ」であり、参加人森長巖の氏の 「もりなが」と共通する部分があるのに対し、候補者藤本巌の氏の「ふじもと」と は全く類似性がないことを考慮すると、本件係争票の記載は、これを全体的に考察 して、参加人森長巖の氏名「もりながいわお」に最も近似しているものというべき であり、結局、本件係争票は、同人に投票する意思をもって「モリナガイワオ」と 書こうとして、誤記、脱字をしたものと認めるのが相当であり、参加人森長巖に対 する有効投票と解すべきである。なお、本件係争票の上位の三文字が「ヲモリ」と 記載されたものとすれば、候補者大森治の氏の「おおもり」と、称呼上類似する面 があるが、同候補者の名の「おさむ」と右下位三文字の「いワヲ」の記載とが全く 類似性を有しないことに徴すると、本件係争票の記載を全体的に考察し すれば、候補者大森治の氏の「おおもり」と、称呼上類似する面 があるが、同候補者の名の「おさむ」と右下位三文字の「いワヲ」の記載とが全く 類似性を有しないことに徴すると、本件係争票の記載を全体的に考察して、同候補 者に対する投票意思を認める余地はないものというべきであり、本件係争票を複数 の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは相当ではない。 三 してみると、本件係争票を無効投票と判断した原判決には、法令の解釈適用 を誤った違法があり、右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、 論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件におけるその余の係争 票(二票)を参加人森長巖に対する有効投票であるとした原審の認定判断は、原判 決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認し得るから、結局、参加人森長巖の得 票数は二一八・三八六票となり、被上告人の得票数二一八票を上回ることになるの - 3 - で、上告人がした本件裁決に被上告人主張の違法はなく、その取消し等を求める被 上告人の本訴請求は理由がないものとして、これを棄却すべきである。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 崎 良 平 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 大 西 勝 也 - 4 -
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