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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり、同第二点は、単なる法令違背の主張であり(旧会計規則八五条は、契約書の作成を契約の成立要件としたものでない旨の原判示は正当である)、同久保田美英の上告理由第一点乃至第五点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第六点は、単なる訴訟法違背、事実誤認の主張を出でないものであり、同第七点は、原審で主張、判断のない事項(上告人は、原審で、本件土地の接収は行政処分に因るものである旨の主張はしていない。)を前提とする単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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