【DRY-RUN】主 文 被告人の勾留はその必要がなくなつたので、これを取消す。 昭和五七年一月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山
主文 被告人の勾留はその必要がなくなつたので、これを取消す。 昭和五七年一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
▼ クリックして全文を表示