【DRY-RUN】主 文 被告人の勾留はその必要がなくなつたので、これを取消す。 昭和五七年一月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山
主 文 被告人の勾留はその必要がなくなつたので、これを取消す。 昭和五七年一月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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