主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成17年3月24日午後7時24分ころ,業務として普通乗用自動車を運転し,岡山県倉敷市新倉敷駅前(以下略)先の交通整理の行われていない左右の見通しの困難な交差点を船穂町方面から玉島道越方面に向かい時速約40キロメートルで進行するに当たり,前方の道路状況を確認するとともに交差道路の安全を確認すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,本来であれば28.2メートル前方から前記交差点があることが分かるのに,遠方を望見していて前記交差点に気付くのが遅れ,左右道路の安全を確認しないまま漫然時速約40キロメートルで進行して同交差点に進入した過失により,折から左方の玉島方面から進行してきたB(当時54歳)運転の自転車に衝突直前まで気付かず,同車右側部に自車右前部を衝突させて同人を路上に転倒させ,よって,同人に左急性硬膜外血腫,脳挫傷の傷害を負わせ,同日午後11時28分ころ,同市玉島勇崎(以下略)C病院において,同人を前記傷害により死亡させた第2 前記日時場所において,前記のとおりBを死亡させる交通事故を起こしたのに,直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護する等必要な措置を講ぜず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(弁護人の主張に対する判断)-別紙1参照(量刑の理由) 1 本件は,被告人が夜間,降雨の中,駅前地域において,交差する優先道路を自動車で横断進行する際,道路状況の確認不十分により,遠方を望見して交差点自体に気付かず,低速度とはいえない速度で優先道路を進入横断した過失により,折から交差優先道路を において,交差する優先道路を自動車で横断進行する際,道路状況の確認不十分により,遠方を望見して交差点自体に気付かず,低速度とはいえない速度で優先道路を進入横断した過失により,折から交差優先道路を傘をさし,無灯火の自転車で進行してきた被害者を自車前部に衝突させて路上に転倒させて,当日のうちに死亡させた業務上過失致死の事案,及び,被告人が故意に被害者を救護せず,事故報告を行わなかった道路交通法違反(ひき逃げ)の事案である(なお,審理を尽くした上で,被告人に有利に事実認定を行うことが刑事裁判の本則であるから,被告人車両のワイパーは動いていたものと認定する。)。 2 本件の過失は前方不注視であって,運転者の最も基本的な注意義務違反である(豊田健「交通事故事件における量刑」刑事裁判実務体系5〔青林書院・平成元年〕355頁)。その過失態様の詳細を検討すると,被告人は免停講習で警察署に預けていた免許証を返してもらうため,急いで運転しており,被害者には夜間,降雨であるのに傘をさし,無灯火で自転車に乗っていた落ち度が認められ,被告人はワイパーの動き等で前方が視認しにくかったともいえるのであるが,一方で,被告人は渋滞で抜け道はないかとあちこち右左折する粗雑な運転を行っていたこと,本件当時,被告人は裸眼で視力検査の一番上にある文字がぼやけて見える程度の視力しかなかったのに,当日の解体工事で右眼の使い捨てコンタクトを落とした後,右眼は裸眼のまま,敢えて危険な状態で自動車を運転していたこと(それゆえに,右眼裸眼の運転は,単なる前方不注視にとどまらず,危険運転の故意行為に準ずる行為といえる。単なる前方不注視に過ぎないなどと弁護人は主張するが,理由がない。同様に単なる免許条件違反ともいえない。),被害者としては優先道路で駅前地域であるから,交差道路からは自動車が に準ずる行為といえる。単なる前方不注視に過ぎないなどと弁護人は主張するが,理由がない。同様に単なる免許条件違反ともいえない。),被害者としては優先道路で駅前地域であるから,交差道路からは自動車が進入してこない旨信頼したであろうこと(なお,28号証の目撃供述があることから,現場には一定程度の明るさがあったものと推認できる。)などを考えると,本件は通常の運転過失とは到底いうことができないのである。そして,被告人が本件自動車の任意保険加入に関心が低かったこと(このような被告人は,被害の回復ができないというにとどまらず,他人の生命,身体に対する配慮が不足している。豊田・前掲350頁)を併せ考慮すれば,本件過失の背景に存する,通常見られないような劣悪で危険な運転姿勢によって,事故発生の蓋然性は相当に高かったというべきであるから,本件は,まさしく悪質・危険な自動車運転行為というべきである。 3 さらに,本件がいわゆるひき逃げ事案であって,自らに責のある交通事故により負傷した被害者に適切な救護措置を講じず,警察に必要な事故報告を行わないことで,人の生命,身体がむなしく失われる危険が発生しないように運転者が厳しく遵守するべき規定に違反していることを考慮すれば,被告人に対しては厳しい非難がなされなければならない(豊田・前掲360頁)。 (検察官の当初の求刑意見(懲役3年)に対する弁護人の主張及び当裁判所の判断につき,別紙2参照) 4 本件過失の結果は人の生命を奪うという誠に深刻なものであって,理容師として夫とともに理容店チェーンに勤務し,7年前からJR新倉敷駅付近の店舗で稼働し,帰宅の際には電車で最寄り駅まで赴き,夫が自動車で送迎することとなっていたのに,降雨の中,帰宅のため自転車で新倉敷駅に向かう際,突如,交差道路から行き止まりの道路に向かって進入 付近の店舗で稼働し,帰宅の際には電車で最寄り駅まで赴き,夫が自動車で送迎することとなっていたのに,降雨の中,帰宅のため自転車で新倉敷駅に向かう際,突如,交差道路から行き止まりの道路に向かって進入してきた被告人車両と衝突,転倒し,病院へ収容されて当日夜,手術中に死亡した被害者の驚がく,苦痛,無念さには察するに余りあるものがあり,遺された夫,子供らの心痛,落胆の念は甚大である。事故後,妻の携帯電話に何度も電話し,電話に出た警察官から事故を知らされた夫は,今でもまだ妻から帰宅の電話がかかってくるのではないかと思うなど,行きずりの交通被害により最愛の妻を奪われた突然の喪失感に苦しんでいる。 5 以上に加えて,被告人が平成14年以降,指定場所不停止3回,信号表示違反2回,ベルト装着義務違反3回の交通取締りを受け,2度の免許停止処分を経ており,取締りや免停講習のたび毎に交通被害の悲惨さに思いを巡らす機会を得たはずであるのに,本件直後,警察署に免停中の免許証を返してもらいに行った際,本件を申告せず,交通関係法規を遵守する意識が誠に乏しいというべきこと,弁護人は,自賠責保険の支払限度額で本件の被害回復は十分などというが,これは損害の公平な負担を目的とする民事損害賠償で一定額の金銭支払いが,将来の時点においてなされる点を指摘したに過ぎず,刑事裁判において被害者遺族の感情の慰藉が現状で全く不十分であり,むしろ任意保険は当然のこととして,それ以外の方法による有形,無形の損害回復(豊田・前掲351頁)が,被告人の母による焼香以外にないことなどを考慮すれば,本件における被告人の刑事責任は重く,懲役実刑による厳しい非難を免れないというべきである。 6 そうであれば,被告人が当公判廷で罪を認め,反省,悔悟の姿勢を示していること,本件直後から当審審理を通じて相当期 る被告人の刑事責任は重く,懲役実刑による厳しい非難を免れないというべきである。 6 そうであれば,被告人が当公判廷で罪を認め,反省,悔悟の姿勢を示していること,本件直後から当審審理を通じて相当期間身体を拘束され,自分を見つめ直す機会を得たこと,現場の目撃者は犯人車両の特徴を詳しく見ておらず,被告人車両の外貌や動向のみではいまだ嫌疑は十分ではないから,被告人が,一旦帰宅後,当日午後11時ころに警察署に出頭して自首したものと認められること(なお,本件自首は裁量的な減軽事由であり,法定刑の下限を下回る刑で処断する必要がないから,量刑の理由で検討するにとどめる。),被害者にも夜間,降雨であるのに傘をさし,無灯火で自転車に乗っていた落ち度が認められること,被告人には一般刑法犯に係る前科・前歴はなく,これまでまじめに稼働し社会生活を営んでいたこと,被告人の実母が当公判廷で被告人を監督する旨誓約していること,被告人の年齢等の酌むべき諸事情を最大限に考慮して,主文の刑を量定することとする。 よって,主文のとおり判決する。 出席検察官 D(国選弁護人 E)(求刑懲役4年)平成17年9月9日岡山地方裁判所倉敷支部裁判官樋上慎二別紙1 「裁判官の訴訟指揮は刑事訴訟法に違反しているか」 1 弁護人は,求刑を超える重い刑の言渡しは最高裁判例によっても許容されるのであるから,仮に求刑以上の量刑が相当と考えたとしても,裁判官は,自らの裁量権限に基づき判決を言い渡せば足り,補充論告・補充求刑を行うよう求釈明することは刑事訴訟法1条に違反し,違法であると主張する。 2 本件の審理経緯は,以下のとおりである。 (1) 第1回公判(平成17年6月3日)被告人質問の際,傍聴席から「自分の気持ちをちゃんと言っているのか」と 1条に違反し,違法であると主張する。 2 本件の審理経緯は,以下のとおりである。 (1) 第1回公判(平成17年6月3日)被告人質問の際,傍聴席から「自分の気持ちをちゃんと言っているのか」との怒声が上がったので,裁判官は「法廷では理を尽くして裁判する場所だから,大きな声は控えるように」と注意した。裁判が休止したことはなかった。 閉廷後,別事件の審理中に,廊下で人の声と何かが走る音がしたので,裁判官が法廷から廊下に出て階段を降り,階下の様子をうかがったが,特に騒動は生じていなかった。裁判官が誰かを制止したことはなかった。 (2) 第2回公判(同年7月5日)論告で検察官は,①「片眼コンタクトレンズでの走行」,②「優先道路を時速40キロで横断したこと」,③「事故後,被害者の所持品落下地点を後退し,さらに優先道路を後退で横断し,信号機のある交差点まで後退運転を続けたこと」,④「本件後,警察署に運転免許を返してもらいに行ったこと」を,いずれも指摘しなかった(この点は表記上明白で,疑問の余地はない。)。 他方,弁護人は,「事実は争わない」「寛大な判決を求める」と弁論した。 しかし,一件記録に照らしても,⑤「傘の落下地点」,⑥「降雨の状況」が証拠上明らかではなく,これらについて,検察官及び弁護人からの指摘は,全くなかった。 裁判官は,以上①から⑥の疑問点が未解明のままで判決を行えば,即座に審理不尽となってしまうと判断し,検察官及び弁護人双方に対し,正式な訴訟手続上の処置として「釈明命令等」を出した。この中で裁判官は,ア,冒頭陳述と証拠及び論告との間には重大な食い違いがあること,イ,重要な事実につき証拠上未解明の点があることを詳細に指摘し,双方から,補充審理の必要性について釈明・意見を求めた。 なお裁判官は, 冒頭陳述と証拠及び論告との間には重大な食い違いがあること,イ,重要な事実につき証拠上未解明の点があることを詳細に指摘し,双方から,補充審理の必要性について釈明・意見を求めた。 なお裁判官は,訴訟手続外で検察官に文書を手渡したことはなく,実質的な議論を弁護人の立会いのないまま行ったこともない。 (3) 弁護人の刑事忌避の申立てしかし弁護人は,「弁論再開の必要がない」などと,本件における補充審理の必要性を否定するとともに,「裁判官が公正中立性を放棄して,検察官の上司決裁権限者となった」などと主張し,忌避申立てを行った。岡山地裁はこの忌避申立てを却下した。 さらに弁護人は,「閉廷後に遺族が被告人の姉を取り囲んで罵声をあびせたりした時,裁判官自ら廊下に飛び出したりして,制止をしたりしている」などと,事実(前記(1))と異なる主張を行い,広島高裁岡山支部に即時抗告を申し立てたが,同支部は「証拠がない」などの理由で即時抗告を棄却した。 3 検察官及び弁護人に対する求釈明等前記2(2)の疑問点は,一件記録を検討した検察官及び弁護人が適切に指摘し,食い違うことなく合理的に行動していれば,そもそも求釈明等を行う必要がないのである。また検察官が,論告につきどのように釈明するかは全くの自由であって,事実が未解明な点は,証拠が存しないと釈明する可能性もある。検察官は公益の代表者なのだから,論告・求刑の内容を補正する機会が適切に与えられるべきである(東京高裁平成10年(う)第1119号同10年10月12日第3刑事部判決・東高刑報49巻1~12号62頁,判例時報1662号160頁)。 そして,例外的な事情として,補充論告・補充求刑(さらには補充弁論)が必要な状況に至る事案は,まれではあるが現に存在する(東京高裁の上記判決)。 以上によ 2頁,判例時報1662号160頁)。 そして,例外的な事情として,補充論告・補充求刑(さらには補充弁論)が必要な状況に至る事案は,まれではあるが現に存在する(東京高裁の上記判決)。 以上により本件で裁判官は,やむなく求釈明等を行ったのであるが,その際,不意打ちとなり公平・明確な形とならないことを避けるため,同一の文書により,検察官への釈明命令と弁護人への補充の弁論を求めたものである。これは,さらに審理を尽くす必要がある,との裁判官の表明であって,一方的に求刑が軽いなどと引上げを命じたものではない(これらの点は「釈明命令等」の内容記載の文言上,明らかである。)。 よって,本件の求釈明等は適法かつ相当なものである。 実際にも,第3回公判(平成17年8月26日)において,傘及び降雨に関する新たな証拠が取り調べられるとともに,検察官が「論告で指摘していない点がある」として補充論告を行い,審理が尽くされたものである。ただ弁護人からは,「釈明命令等」において裁判官が示唆した,8号証の傘の落下地点に係る実況見分調書の疑問点や,19号証で降雨の事実と矛盾する「ワイパーを動かしていなかった」との供述録取(なお,20号証には「少し雨が降っていたのでワイパーも動かしていたと思う」とある。さらに12号証も参照。)などについて,補充の弁論はなかった。 4 弁護人の主張に対する判断弁護人は,補充弁論で証拠及び事実を詳細に論じることなく,ただ前記1のとおりの主張をする。 しかしながら,審理が尽くされたものでなければ,仮に求刑以上の量刑を行うにせよ,求刑以下の量刑を行うにせよ,安易に判決を言い渡せないことは明白である。本件は例外的な事情として,補充論告・補充求刑(さらには補充弁論)が必要な状況に至っているのであるから,現状でただ「判決を言い渡せば足 下の量刑を行うにせよ,安易に判決を言い渡せないことは明白である。本件は例外的な事情として,補充論告・補充求刑(さらには補充弁論)が必要な状況に至っているのであるから,現状でただ「判決を言い渡せば足りる」などと論ずるのはあまりに軽率で,釈明を求めるべきことは当然である。 以上のとおり,本件の具体的事情に照らせば,裁判官が,不意打ちとなり公平明確な形とならないことを避けるため,あらかじめ書面により,必要性を明確にして,検察官,弁護人双方に対し求釈明,求意見したことは,適正手続に合致するとともに事案の真相を明らかにするものであり,刑事訴訟法1条に何ら違反しない。 弁護人の主張は,検察官の論告等補正の機会が適切に与えられるべきとの上記東京高裁の判例の趣旨に反しており,理由がない。 (別紙1終わり)別紙2 「懲役3年求刑が軽くないとする弁護人の主張に対する判断」(1) 弁護人は,検察官の当初の求刑意見(懲役3年)が近時の科刑状況に照らし,著しく軽きにすぎるといえない旨主張する。 (2) 量刑は,犯人の責任の程度に応じて行うものであり,犯罪の一般予防及び特別予防の目的は,責任に応じた量刑という枠の中で考慮される(原田國男「量刑判断の実際(初版)」〔現代法律出版〕2頁)。 量刑の判断は,裁判官が自らの良心に基づき,法に従って行うものであるから,これまで自らが関与した裁判例や,公刊された裁判例,論文等を虚心に検討し,量刑の枠又は幅を認識するものである。このような量刑相場における標準科刑を探求し,具体的な量刑を行うこととなる(原田・前掲5頁)。 ところで,量刑において業務上過失致死の事件全体は,情状の悪いものから軽いものまで,いわば連続した群をなしており,その中に実質的には業務上 求し,具体的な量刑を行うこととなる(原田・前掲5頁)。 ところで,量刑において業務上過失致死の事件全体は,情状の悪いものから軽いものまで,いわば連続した群をなしており,その中に実質的には業務上過失致死罪の一種の加重類型である危険運転致死罪が存在する(原田國男「危険運転致死傷罪の量刑動向」現代刑事法6巻1号№57(2004年)51頁)。 そうであれば,業務上過失致死一般の量刑を行うに際し,この連続した群の中で,本件が,はたして加重類型の危険運転致死(これは,現在の交通死傷事犯の実態等に照らして,重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為を意味するものである。)に近接した位置にあるのか,あるいは近接しないのかを慎重に検討せねば,適正妥当な量刑を行うことはできないというべきである。 (3) 本件における量刑の枠又は幅を検討すると,判示「量刑の理由」の諸事情を勘案すれば,本件は,右眼のみ裸眼の運転その他劣悪な運転姿勢により,危険運転致死に準じる「非類型的な」悪質・危険な運転行為として,これより若干下回る近接領域に標準科刑が存在するものというべく,ひき逃げ(併合罪)により加算され,自首,被害者の落ち度で減算されるべき事案といえる。 そして,公刊された論文である原田・前掲「危険運転致死傷罪の量刑動向」51頁によれば,「死亡者1名の危険運転致死罪の標準科刑は,当面懲役4年前後であって,将来は懲役5年前後に変動する可能性がある」と分析されている。 そうであれば,これまで自らが関与した裁判例や,公刊された裁判例等も検討して,本件の標準科刑を,最低でも「懲役3年前後」と認識することとなる。 (4) 次に,求刑と量刑との関係を説示すると,検察官は,求刑において,被告人にとって有利な諸事情を一応は考慮するが,訴追官としての立場 の標準科刑を,最低でも「懲役3年前後」と認識することとなる。 (4) 次に,求刑と量刑との関係を説示すると,検察官は,求刑において,被告人にとって有利な諸事情を一応は考慮するが,訴追官としての立場から事情を片面的に検討するに過ぎないものである。 量刑は,求刑を参考として行うものであり,求刑を超える量刑は極めてまれであって,その意味では,求刑は量刑の実際上の上限を形成するといってよく,実際の量刑は,求刑より1ランクないし2ランク低いのが通例である。公益の代表者である検察官において求める刑期を超えるにはそれなりの合理的な理由が必要であり,被告人の納得という意味でも求刑を超えることがそうあってよいものではない。同様に,求刑どおりの実刑も少ない。「ランク」の一定の幅は,求刑によって様々である(原田・前掲「量刑判断の実際(初版)」50~51頁)。 (5) 以上の考えに基づくならば,検察官の求刑は,判示「量刑の理由」の諸事情における有利な諸事情を一応は考慮するものの,訴追官としての立場から事情を片面的に検討するに過ぎないので,本件の標準科刑である最低「懲役3年前後」よりも,明らかに1ランクないし2ランク以上高くなるのが合理的である。 よって,検察官の当初の求刑意見(懲役3年)が著しく軽きに失することは明らかである。 弁護人の主張は,量刑データがあるとすればその開示を求める点で,裁判官が量刑と求刑をどのように認識するのかとの本質を見誤っており,また,本件の場合著しく軽きにすぎるといえないとする点で,業務上過失致死傷罪の実質的な加重類型である危険運転致死傷罪の新設という近時の立法動向及び業務上過失致死傷事件全体の科刑状況等を何ら踏まえておらず,理由がない。 (別紙2終わり) 致死傷罪の新設という近時の立法動向及び業務上過失致死傷事件全体の科刑状況等を何ら踏まえておらず,理由がない。 (別紙2終わり)
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