昭和56(行コ)74 農地転用許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月17日 東京高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 原判決を取り消す。 本件を新潟地方裁判所に差し戻す。 ○ 事実 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が新潟県小千谷市<地名略>畑三三 五平方メートルにつき昭和五二年四月二五日付(新潟県

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判決文本文4,291 文字)

○ 主文 原判決を取り消す。 本件を新潟地方裁判所に差し戻す。 ○ 事実 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が新潟県小千谷市<地名略>畑三三 五平方メートルにつき昭和五二年四月二五日付(新潟県指令小農地第五〇九六号) でした譲受人A・譲渡人B間の農地法第五条の規定による農地転用許可処分を取り 消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被 控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示と同一 であるから、これを引用する。 ○ 理由 行政処分の取消しの訴えは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有す る者である限り、当該処分の相手方以外の第三者であつても、提起することができ るというべきである。 本件訴えは、本件農地転用許可処分の相手方以外の第三者である控訴人が、本件農 地転用許可処分に係る本件畑地に隣接する農地を所有し、かつ、耕作する者である こと、及び本件農地転用許可処分にもとづき本件畑地が宅地に転用され、その地上 に建物が築造されることにより、右隣接農地が日照、通風等を阻害され、農作物の 収穫に激減をもたらし、農地としての効用を失うにいたる虞があることを理由にし て、本件農地転用許可処分の取消しを求めるものである。 農地を農地以外のものに転用することを許可する場合において、都道府県知事(又 は農林水産大臣)は、農地法の目的(第一条)に照らして、当該転用許可に係る農 地に隣接する農地につき耕作者がその農地を確保して農業生産力を増進し、耕作者 の地位の安定を図ることは、同法の保護する耕作者の権利ないし利益であるから、 当該転用許可によつて隣接農地の耕作者に波及する利害休戚を考量し、その権利な いし利益を不当に侵害することがないように当該転用目的のための土地利用関係を 規 の保護する耕作者の権利ないし利益であるから、 当該転用許可によつて隣接農地の耕作者に波及する利害休戚を考量し、その権利な いし利益を不当に侵害することがないように当該転用目的のための土地利用関係を 規制すべきであると解するのが相当である。したがつて、控訴人はその相手方では ないが、本件農地転用許可処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者で あると解すべきである。 これと異なる見解に立つて、控訴人の右原告適格を否定して本件訴えを却下した原 判決は、不当であるから取消しを免れない。 よつて、民訴法三八六条、三八八条に従い、 主文のとおり判決する (裁判官 中川幹郎 真榮田 哲 木下重康) (原裁判等の表示) ○主文 (原裁判等の表示) ○ 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 原告 1 被告が新潟県小千谷市<地名略>畑三三五平方メートル(以下「本件畑地」と いう。)につき昭和五二年四月二五日付(新潟県指令小農地第五〇九六号)でした 譲受人A・譲渡人B間の農地法第五条の規定による農地転用許可処分(以下「本件 農地転用許可処分」という。)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決。 二 被告 (本案前の申立て) 主文と同旨の判決。 (本案に対する申立て) 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決。 第二 当事者の主張 一 原告の請求原因 1 被告は、本件畑地にかかる譲受人をA、譲渡人をBとする農地法第五条の規定 による許可申請について、昭和五二年四月二五日付でこれを許可する旨の処分(本 件農地転用許可処分)をした。 2 原告は本件畑地の南側に隣接する畑地を所有しており、本件農地転用許可処分 によつて本件畑地上に建物が築造されると、原告所有の畑地は日照・通風等が阻害 されて の処分(本 件農地転用許可処分)をした。 2 原告は本件畑地の南側に隣接する畑地を所有しており、本件農地転用許可処分 によつて本件畑地上に建物が築造されると、原告所有の畑地は日照・通風等が阻害 されて農作物の収穫が激減し、農地としての効用が失われてしまうおそれがあるの で、原告は昭和五三年一月一九日、農林大臣に対し本件農地転用許可処分につき審 査請求をしたところ、同大臣は昭和五四年四月四日付でこれを棄却する旨の裁決を し、同月七日、原告にその旨を通知した。 3 しかしながら、本件農地転用許可処分は次の理由により違法である。 (一) 農地法第五条の規定による農地転用許可申請(以下「五条許可申請」とい う。)を地元の農業委員会が受理するにあたつては、農林省通達により農業委員の 紹介を必要とし、また当該農地に建物を築造する場合は隣地所有者の承認を要する とされている。これは隣地所有者の耕作上の権利を保護し、隣接する農地相互間の 利用関係を調節して農地の効率的な活用を図ろうとするものであり、小千谷市農業 委員会においても、従前は例外なく、この農林省通達に則つた運営がされてきた。 ところが、本件畑地にかかる五条許可申請については特段の理由もないのに、これ に反して農業委員の紹介も、 建物が築造される場合であるのに隣地所有者である原告及びCの承認がないままこ れが受理された。本件農地転用許可処分はこのような手続上の瑕疵を伴うものであ る。 (二) 本件畑地にかかる五条許可申請はAが住宅を新築するという名目でされた ものであるが、実際に本件畑地上に建物を築造したのは別人のDであり、これに居 住しているのも同人である。このように本件農地転用許可処分は虚偽の申請に基づ いてされたものである。 よつて、原告は被告に対し本件農地転用許可処分の取消しを求める。 二 被告の答弁 (本案前の主張) 農 住しているのも同人である。このように本件農地転用許可処分は虚偽の申請に基づ いてされたものである。 よつて、原告は被告に対し本件農地転用許可処分の取消しを求める。 二 被告の答弁 (本案前の主張) 農地法第五条の規定による農地転用のための所有権の移転の許可は、農地をほしい ままに潰廃して減少させることを抑えるため、それを目的とする所有権の移転を統 制しようとする農業政策上の考慮によるものである。したがつて、申請に対して許 可を与えるべきかどうかは農地法全体の立法目的に照らし、当該申請当事者間にお いて農地の潰廃を目的として所有権を移転させることが、国民経済上適当であるか どうかという観点から決せられるのであつて、右法条が隣接する農地の日照・通風 等の確保までも配慮した規定でないことは明らかである。そうすると、原告は本件 農地転用許可処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件訴えは却下 されるべきである。 (請求原因に対する認否) 1 請求原因第1項の事実は認める。 2 同第2項の事実のうち、本件畑地上に建物が築造されることにより原告所有の 畑地にその主張のような影響が出ることを除いてその余の事実は認める。 3 同第3項中 (一) の事実のうち、原告主張のような農林省通達があることは否認する。 (二) の事実のうち、本件畑地にかかる五条許可申請が、Aが住宅を新築すると いう名目でされていることは認めるが、 その余の事実は不知。 三 被告の本案前の主張に対する原告の反論 農地法は耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業 上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整するという目的を実現するため農 地転用許可の制度を設けている。原告は、本件農地転用許可処分によつて本件畑地 上に建物が築造されるにおいては、これに隣接する自己所有の農地の日照・通風等 その利用関係を調整するという目的を実現するため農 地転用許可の制度を設けている。原告は、本件農地転用許可処分によつて本件畑地 上に建物が築造されるにおいては、これに隣接する自己所有の農地の日照・通風等 が阻害されてその農地としての効用が失われ、耕作が不可能となるのであるから、 本件農地転用許可処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有している。 第四 証拠(省略) ○ 理由 行政処分の取消しの訴えは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有す る者に限り、提起することができるのであり、このような利益を有する者であれ ば、必ずしも処分の相手方に限らず、それ以外の者でも右訴えの原告となり得ると 解するのが相当である。ところで、原告が本件農地転用許可処分の取消しを求める につき法律上の利益を有するとして主張するところは、本件農地転用許可処分によ つてその対象となつた本件畑地上に建物が築造されることによりこれに隣接する原 告所有の畑地の日照・通風等が阻害されるというものである。しかし、これは本件 農地転用許可処分が直接原告の法律上の地位にもたらした変動ではなく、直接には 本件畑地上に建物が築造されることから生ずる事実上の影響ないし被害に過ぎない ことはその性質上明らかである。そして、農地法は農地転用許可の制度によつて農 地がほしいままに他用途へ転用され、農地の減少を来たすことを防止し、耕作者の 地位の安定と農業生産力の増進を図つている(同法第一条)のであつて、農地転用 許可処分の対象となる農地に隣接する農地の所有者が右のような影響ないし被害を 受けないことの利益までも保護しようとしているものではない。したがつて、この ような影響ないし被害については、隣接農地の所有者は処分の対象となつた農地の 所有者もしくはその上に建物を築造しようとする者に対し、建築の差止めあるいは 損害賠償 しているものではない。したがつて、この ような影響ないし被害については、隣接農地の所有者は処分の対象となつた農地の 所有者もしくはその上に建物を築造しようとする者に対し、建築の差止めあるいは 損害賠償を求める民事訴訟を提起することによつて、被害の防止ないし回復を図る べきであつて、原告のいうような事柄は処分の取消しを求めるうえでの法律上の利 益とはなり得ない。 したがつて、原告は本件訴えにつき原告適格を有せず、本件訴えは不適法であるか らこれを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴 訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

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