昭和43(行ツ)68 行政処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和42(行コ)4
ファイル
hanrei-pdf-51940.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍋谷幾次の上告理由第一点について。  所論の、被上告人B1が強迫によ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,723 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍋谷幾次の上告理由第一点について。  所論の、被上告人B1が強迫により上告人の登記申請を妨げた第三者と異ならな いものであるか、または被上告人らが少なくとも背信的悪意者にあたるものである 旨の主張は、上告人の原審において主張せず、したがつてまた、原審の認定しない 事実関係を前提とするものであつて、論旨は採用のかぎりでない。  同第二点について。  所論の点につき原審の確定した事実は、次のとおりである。  本件土地は、もと訴外Dほか四名の共有であつたが、訴外E某の債務の代物弁済 として訴外Fに譲渡された。Fは、これを自己名義に所有権移転登記を経由せず、 訴外Gの了解のもとに、同人名義に所有権移転登記を経由した。その後、Fは上告 人に本件土地を売り渡したが、登記簿上は依然としてG名義のままとなつていたと ころ、被上告人B1は、Fに対する市税債権保全のため、同人に代位してGからF に対する所有権移転登記を経由したうえ、差押登記を経由し、さらに被上告人B2 および同B3が参加差押登記を経由した。  原審の確定した事実は右のとおりであるが、論旨は、上告人が原審において、右 の代位によるFのための所有権移転登記の経由される以前に、Gの相続人であるH、 Fおよび上告人の三者間で中間省略登記の合意が成立し、FはGに対する登記請求 権を失つたから、右の代位による所有権移転登記は無効であり、したがつてまた、 被上告人らの後続の差押登記も無効である、と主張したのに対し、原判決(その引 用する第一審判決を含む。以下同じ。)が、右合意の有無ないし合意についての被 - 1 - 上告人B1の知不知等につき審究することなく、上告人主張の合意がなされたとし ても、それは第三者に 原判決(その引 用する第一審判決を含む。以下同じ。)が、右合意の有無ないし合意についての被 - 1 - 上告人B1の知不知等につき審究することなく、上告人主張の合意がなされたとし ても、それは第三者に不利益を及ぼさないかぎりにおいて有効なものであるとして、 上告人の右主張を排斥したのは、審理不尽、理由不備の違法を免れない、と主張す る。  しかし、甲から乙、乙から丙へと順次移転登記を経由すべき場合に、中間者乙へ の登記を省略して、甲から直接丙に対して移転登記を経由すべき旨を三者間におい て合意するのは、丙に登記を得させる便宜のためのものであつて、この合意があつ たからといつて、当然に中間者乙の甲に対する移転登記請求権が失われるものでは ない。したがつて、たとえ所論のように、H、Fおよび上告人の三者間において中 間省略登記の合意が成立したとしても、中間者FのGに対する所有権移転登記請求 権が当然に失われるものでない以上、Fの債権者である被上告人B1による前記代 位登記は有効であつて、これと結論を同じくする原判決の判断は、けつきよく正当 であり、原判決に所論審理不尽、理由不備の違法は認められない。所論引用の判例 (昭和三三年(オ)第四一六号同三八年三月二八日第一小法廷判決、民集一七巻二 号三九七頁)も、中間省略登記の合意があるときは、中間者の債権者による代位登 記が許されないとしたものとは解されない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官      下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る