主文 被告人は無罪。 理由 1 本件公訴事実は,「被告人は,みだりに,平成28年1月31日頃,栃木県a郡b町c町d丁目e番f号において,Aに対し,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.2グラムを,代金1万円で,同所1階に設置された被告人使用の郵便受けに入れて,その頃,同所において,これを前記Aに受領させ,もって覚せい剤を譲り渡したものである。」というものである。 2 本件では,上記Aより平成28年2月1日に提出された尿から覚せい剤成分が検出され,Aは同日頃に覚せい剤を使用した罪により有罪判決を受けているところ,Aは,この使用した覚せい剤の入手状況等につき,公訴事実と同旨の供述(以下「A供述」という。)をしているものである。公訴事実に関する積極的直接証拠は,このA供述のみであるから,本件では,このA供述の信用性が問題となる。(なお,公訴事実を推認させる重要な間接事実も存在しない。) 3 Aは,公訴事実と同旨の内容を述べるとともに,①4年ほど前から覚せい剤を使用していたこと,②当初は,被告人に依頼して覚せい剤を入手していたが,その後,被告人以外の者から覚せい剤を入手するようになったこと,③入手先となった者には,暴力団組員など暴力団関係者がいること,④この入手先の中には逮捕等された者もいるが,平成28年1月末ころにも被告人以外に3名の入手先が逮捕等されずに社会内にいたこと,を述べており,A供述の信用性を検討する際には,被告人以外の入手先が存在していたことを前提にする必要がある。 また,Aは,⑤暴力団関係者からの報復を恐れており,暴力団関係者のことを話したくない旨及び⑥保身のために安易に嘘をつくことがあるし,迎合的な態度をとる旨を述べているが,実際のAの公判廷における供述経 また,Aは,⑤暴力団関係者からの報復を恐れており,暴力団関係者のことを話したくない旨及び⑥保身のために安易に嘘をつくことがあるし,迎合的な態度をとる旨を述べているが,実際のAの公判廷における供述経過・供述態度からもこれらのことがうかがえる。 このようなAの発言傾向や性格等も考慮すると,A供述の信用性を肯定するには,一層慎重でなければならない。 4 検察官は,Aの供述内容について,(ア)客観的証拠に合致し,(イ)具体的かつ迫真的であり,(ウ)合理的かつ自然であり,(エ)一貫しており,自己に不利益な内容を含み,記憶に基づく誠実なものである,また,(オ)被告人との関係上,あえて虚偽供述をする動機がない,として,A供述が信用できると主張するので,これらの点を検討する。 (1) 検察官が合致しているとする客観的証拠は,平成27年10月以降に行われたAから被告人への送金に関する履歴(甲8,9),平成27年10月からのAと被告人との通話履歴及び電子メール履歴(甲5,30),平成28年1月27日から同月31日までのAとBとの通話履歴及び電子メール履歴(甲5,30)であり,確かに,各履歴の客観的記載はAの供述内容と合致している。 しかしながら,これらの客観的証拠自体の証明力を検討しても,A供述の信用性を高めるものはない。 すなわち,送金に関する証拠をみると,送金した事実については証明力を有するが,その送金の趣旨が何であるかの記載はないから,それが覚せい剤(違法薬物)の代金であるか,それ以外であるか,については何ら証明力を有していない。 そして,Aは被告人に対して20万円ないし30万円程度の借金を負っている(A証言,被告人質問)ところ,Aは,平成27年10月27日以降複数回にわたって7000円あるいは1万円を被告人に送金しており そして,Aは被告人に対して20万円ないし30万円程度の借金を負っている(A証言,被告人質問)ところ,Aは,平成27年10月27日以降複数回にわたって7000円あるいは1万円を被告人に送金しており,その中には借金の返済が含まれることをA自身も述べている。 Aから被告人に送信された電子メールの記録(甲5)を検討しても,その文面上,上記各送金に関して,送金したことや送金の準備ができたことは記載されていても,送金の趣旨について何も触れられておらず,その文面をみても送金の趣旨を推測することはできない。さらに言えば,Aは,過去に被告人に頼んで覚せい剤を入手していた際には代金を代わりに払ってもらったこともある,公訴事実の取引の際にも 悪天候の中で覚せい剤の入手を頼んだことで5000円余計に支払う約束となったがその支払はしていない,とも述べており,覚せい剤(違法薬物)取引の際に代金が必ず支払われるとは限らないことがうかがえる。 また,平成28年1月27日から同月31日までの被告人とAの通話記録や電子メールの記録,AとBとの通話記録や電子メールの記録を見ても,1月29日にAから被告人に対して入金(送金)した旨の電子メールが出された後,Aから被告人に対して「連絡頂きたいです。」との電子メールが出され,被告人からAに対して「どうした??」との電子メールが返信され,その後,被告人とAとの間で通話がなされたことが認められるものの,それが覚せい剤(違法薬物)取引に関するものと推測される記載はない。そして,被告人は,Aと1月30日夜に会う約束をしていてAを待っていたが,Aが遅れて会えなかった旨を供述しており,この時期の通話記録や電子メールの記録は,この被告人の供述とも十分に整合しうる。 加えて,Aは,覚せい剤取引に関する電子メールを削除したこ Aを待っていたが,Aが遅れて会えなかった旨を供述しており,この時期の通話記録や電子メールの記録は,この被告人の供述とも十分に整合しうる。 加えて,Aは,覚せい剤取引に関する電子メールを削除したことがある旨を述べていることからすると,被告人との電子メールが残っている部分は覚せい剤(違法薬物)取引に関係しないからであるとも考えられる。 結局のところ,Aの供述内容と合致する客観的証拠の存在は,その存在によりA供述の信用性を高めるものではない。 (2) 次に,Aが虚偽供述をする動機の有無を検討するに,Aは,上記のとおり,暴力団関係者を恐れているのに対して,被告人については,食事を一緒にする友人であり,金を貸してくれたり,覚せい剤を入手してくれたりした人物であり,借金の催促をしてくることもほとんどなかった,と述べている。そうすると,暴力団関係者が入手先であった場合には,Aが被告人を入手先と虚偽供述する動機は否定できず,被告人に対する借金の存在,さらには,Aの上記発言傾向や性格等をも考慮すると,虚偽供述の疑いは決して低いものではない。 (3) 検察官が述べる上記(イ)ないし(エ)の点を検討しても,その供述内容は,覚せい剤の入手先とのやりとりなどを被告人相手に変えるだけですむ内容であって, 特に信用性が高いと評価しうる内容ではない。 5 被告人の供述に疑わしい点があることなど検察官の主張するそのほかの点を検討しても,A供述の信用性を積極的に補強するものは見当たらない。 したがって,A供述は,平成28年1月末当時に存在していた被告人以外の複数の覚せい剤入手先の一つからAが覚せい剤を入手した可能性を否定するほどの高い信用性を有するとはいえず,Aが使用した覚せい剤の入手先が被告人以外の者であることの合理的な疑いが残る。 6 よって 複数の覚せい剤入手先の一つからAが覚せい剤を入手した可能性を否定するほどの高い信用性を有するとはいえず,Aが使用した覚せい剤の入手先が被告人以外の者であることの合理的な疑いが残る。 6 よって,本件公訴事実について犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により,主文のとおり無罪の言渡しをすることとする。 (求刑懲役2年,金1万円の追徴)平成28年12月2日宇都宮地方裁判所刑事部 裁判長裁判官二宮信吾 裁判官柴田雅司 裁判官角田悠貴
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