【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 本件訴えにつき上告人は行政事件訴訟法三六条所定の原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 本件訴えにつき上告人は行政事件訴訟法三六条所定の原告適格を有しないとした 原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨 は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 - 1 -
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