昭和45(オ)238 婚姻無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)820
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判決文本文2,697 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人川崎友夫、同大江保直、同堀野紀、同石塚久の上告理由および上告人の上告理由について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右事実認定の過程に所論の違法を認めることはできない。原判決は、被上告人が、上告人の意思に基づくことなく、勝手に同人の署名欄に同人の氏名を記載し、かつ、押印して、同人と婚姻する旨の届書を作成し、昭和二七年一一月一七日これを所轄の戸籍事務管掌者に提出したという事実を確定し、右婚姻は上告人の届出意思を欠くものとして無効としたうえ、右届出当時、上告人と被上告人との間に夫婦としての実質的生活関係が存在したこと、および上告人において、昭和二九年三月頃右届出を知つた後もその効力を争うことなく、同人が昭和三五年九月頃被上告人と別居するまで右生活関係を継続し、昭和三九年七月に至つて突如家庭裁判所に婚姻無効の調停申立をしたことを認定するとともに、右届出を知つた後右調停申立までの間において、上告人は、特別区民税の申告書に被上告人を妻と記載してこれを提出し、長女の結婚披露宴に被上告人と共に出席し、D共済組合から被上告人を妻として認定されながら異議を唱えず、同人に医療のため右趣旨の記載のある組合員証を使用させるなど、前記婚姻の届出を容認するがごとき態度を示していたという事実を確定し、上告人は、おそくとも右調停申立当時までには、無効な右婚姻を黙示に追認したものであり、右追認によつて右婚姻はその届出の当初に遡つて有効となつた旨を判示した。原審の確定した事実関係のもとにおいては、原判決の右判断は、無効な養子縁組- 1 -につき追認によつて届出の当初に遡り有効となるも よつて右婚姻はその届出の当初に遡つて有効となつた旨を判示した。原審の確定した事実関係のもとにおいては、原判決の右判断は、無効な養子縁組- 1 -につき追認によつて届出の当初に遡り有効となるものとした当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決・民集六巻九号七五三頁)の趣旨に徴し、正当として是認することができる。 - 1 -につき追認によつて届出の当初に遡り有効となるも よつて右婚姻はその届出の当初に遡つて有効となつた旨を判示した。原審の確定した事実関係のもとにおいては、原判決の右判断は、無効な養子縁組- 1 -につき追認によつて届出の当初に遡り有効となるものとした当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決・民集六巻九号七五三頁)の趣旨に徴し、正当として是認することができる。おもうに、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。論旨は、かかる追認を認めることは実定法の根拠を欠く旨主張する。なるほど、民法は、無効な婚姻の追認について規定を設けてはいないが、これを否定する規定も存しないのであり、また、取消事由のある婚姻につき追認を認める規定(民法七四五条二項、七四七条二項参照)の存することを合わせ考慮すると、前記のように合理的な理由があるにもかかわらず、ひとり無効の婚姻についてのみ実定法上の直接の根拠を欠くがゆえに追認を否定すべきものと解することはできない。のみならず、論旨のいうように無効行為の追認は民法一一九条の規定によつてのみ認められるとも解することはできない。すなわち、財産上の法律行為について、 ゆえに追認を否定すべきものと解することはできない。のみならず、論旨のいうように無効行為の追認は民法一一九条の規定によつてのみ認められるとも解することはできない。すなわち、財産上の法律行為について、当裁判所は、他人の権利をその意思に基づくことなく自己の名において処分する行為は、その処分の効果が生じないという意味においては無効であるが、権利者がこれを追認するときは、民法一一六条本文の規定の類推適用により、右処分行為当時に遡つて有効となるものとしている(昭和三四年(オ)第五〇四号同三七年八月一〇日第二小法- 2 -廷判決・民集一六巻八号一七〇〇頁)。 できない。すなわち、財産上の法律行為について、当裁判所は、他人の権利をその意思に基づくことなく自己の名において処分する行為は、その処分の効果が生じないという意味においては無効であるが、権利者がこれを追認するときは、民法一一六条本文の規定の類推適用により、右処分行為当時に遡つて有効となるものとしている(昭和三四年(オ)第五〇四号同三七年八月一〇日第二小法- 2 -廷判決・民集一六巻八号一七〇〇頁)。そして、本件の事案は、事実上の妻が夫の意思に基づかないで夫の固有の権利を行使した点において、右判例の場合との類似性を見出すことができるのであつて、本件の追認は、民法一一六条本文の規定の趣旨を類推すべき根拠を全く欠き同法一一九条の規定によつて律すべきであるとすることもできないのである。論旨は、また、原審が黙示の無方式の追認を認めたことを論難するが、無効な身分行為の追認について、一定の要式を必要とせず、また、黙示のものであつてもよいことは、前記の最高裁昭和二七年一〇月三日第二小法廷判決の趣旨とするところであり、今なお、これを変更するの要を認めない。その他、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するか、または独自の見解に基づき原判決を攻撃するに帰し、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎 り判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 3 -

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