平成23(ワ)10712 不当利得返還請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年10月18日 大阪地方裁判所
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判決文本文29,658 文字)

平成24年10月18日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成23年(ワ)第10712号不当利得返還請求事件口頭弁論終結日平成24年7月19日判決原告株式会社ヘリオス同訴訟代理人弁護士山 田 威一郎同訴訟代理人弁理士松井宏記同補佐人弁理士立花顕治同田中順也同山 下 未知子被告日本無線株式会社同訴訟代理人弁護士水谷直樹同岩原将文同訴訟代理人弁理士吉田研二同石田 純同橋本信吾同補佐人弁理士堀江哲弘主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1)被告は,原告に対し,1億2000万円及びこれに対する平成16年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は被告の負担とする。 (3)仮執行宣言 2 被告主文同旨第2 事案の概要 1 前提事実(当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,電気通信機器,電気通信システム,精密機器,民生機器,産業機器の開発と製造および技術提供業等を目的とする会社である。 2 事案の概要 1 前提事実(当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,電気通信機器,電気通信システム,精密機器,民生機器,産業機器の開発と製造および技術提供業等を目的とする会社である。 被告は,電気通信機械ならびに付属装置および付属品の製造および販売等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権原告は,以下の2つの特許(以下「本件特許1」及び「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」といい,各請求項に係る発明を,後記のとおり,「本件特許発明1-1」などという。また,それぞれの出願明細書を「本件特許1明細書」及び「本件特許2明細書」といい,併せて「本件各明細書」という。)について各特許権(以下「本件特許権1」及び「本件特許権2」といい,併せて「本件各特許権」という。)を有する。ア本件特許1特許番号 3353890号発明の名称通信端末装置,着信履歴表示方法及びプログラム出願年月日平成14年3月19日登録年月日平成14年9月27日特許請求の範囲【請求項1】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手段と,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段とを具備し,前記制御手段 出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手段と,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段とを具備し,前記制御手段は,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うこと,を特徴とする通信端末装置。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-1」という。)【請求項2】請求項1に記載の通信端末装置において,前記制御手段は,第2不応答表示している前記発呼側端末のID番号が選択されて折り返し発呼の指示を受けた場合,前記表示手段に第1注意情報を表示すること,を特徴とする通信端末装置。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-2」という。)【請求項3】請求項2に記載の通信端末装置において,前記制御手段は,前記表示手段に第1注意情報を表示した後,更に発呼指示を受けた場合,前記発呼側端末のID番号に発呼すること,を特徴とする通信端末装置。 (以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-3」という。)【請求項17】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置の着信履歴表示方法において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測ステッ 表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置の着信履歴表示方法において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測ステップと,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶ステップと,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御ステップとを含み,前記制御ステップは,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うこと,を特徴とする着信履歴表示方法。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-17」という。)【請求項18】請求項17に記載の着信履歴表示方法において,前記制御ステップは,第2不応答表示している前記発呼側端末のID番号が選択されて折り返し発呼の指示を受けた場合,前記表示手段に第1注意情報を表示すること,を特徴とする着信履歴表示方法(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-18」という。)。【請求項19】請求項18に記載の着信履歴表示方法において,前記制御ステップは,前記表示手段に第1注意情報を表示した後,更に発呼指示を受けた場合,前記発呼側端末のID番号に発呼すること,を特徴とする着信履歴表示方法。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-19」という。)【請求項20】通信端末装置に着信履歴表示処理手順を実行させるプログラムであって,前記通信端末装置は,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のI 末装置に着信履歴表示処理手順を実行させるプログラムであって,前記通信端末装置は,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能であり,前記着信履歴表示処理手順は,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手順と,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手順と,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手順とを含み,前記制御手順は,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うこと,を特徴とするプログラム。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1-20」という。)イ本件特許2特許番号 3431624号発明の名称通信端末装置,通信システム,着信情報表示方法及びプログラム出願年月日平成14年10月7日登録年月日平成15年5月23日特許請求の範囲【請求項3】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表 らず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表示して,選択された1つのID番号に基づいて発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,発呼又は着呼に利用する電話番号を記憶する電話帳メモリと,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を通知された発呼側端末のID番号と関連付けて記憶する記憶手段と,前記発呼側端末のID番号及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段と,着信音を発生するリンガーと,前記呼出継続時間と所定時間とを比較して,「ワン切り」か否かを判断する判断手段とを具備し,前記制御手段は,呼び出しに対して不応答で,前記表示手段に前記発呼側端末のID番号又は対応する名称を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,を特徴とする通信端末装置。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明2-3」という。)【請求項4】少なくとも基地局及び通信端末装置からなる通信システムにおいて,前記通信端末装置は,前記基地局を経由して,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶 端末装置は,前記基地局を経由して,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表示して,選択された1つのID番号に基づいて発呼側端末に折り返して発呼することが可能であり,更に,発呼又は着呼に利用する電話番号を記憶する電話帳メモリと,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を通知された発呼側端末のID番号と関連付けて記憶する記憶手段と,前記発呼側端末のID番号及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段と,着信音を発生するリンガーと,前記呼出継続時間と所定時間とを比較して,「ワン切り」か否かを判断する判断手段とを具備し,前記制御手段は,呼び出しに対して不応答で,前記表示手段に前記発呼側端末のID番号又は対応する名称を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,を特徴とする通信システム。 (以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明2-4」という。)【請求項7】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶し 側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表示して,選択された1つのID番号に基づいて発呼側端末に折り返して発呼することが可能であって,且つ,発呼又は着呼に利用する電話番号を記憶する電話帳メモリ及び着信音を発生させるリンガーを具備する通信端末装置の着信情報表示方法において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測ステップと,前記呼出継続時間を通知された発呼側端末のID番号と関連付けて記憶する記憶ステップと,前記発呼側端末のID番号及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御ステップと,前記呼出継続時間と所定時間とを比較して,「ワン切り」か否かを判断する判断ステップとを含み,前記制御ステップは,呼び出しに対して不応答で,前記表示手段に前記発呼側端末のID番号又は対応 する名称を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,を特徴とする着信情報表示方法。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明2-7」という。)【請求項8】通信端末装置に着信情報表示処理手順を実行させるプログラムであって,前記通信端末装置は,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された う。)【請求項8】通信端末装置に着信情報表示処理手順を実行させるプログラムであって,前記通信端末装置は,発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表示して,選択された1つのID番号に基づいて発呼側端末に折り返して発呼することが可能であって,且つ,発呼又は着呼に利用する電話番号を記憶する電話帳メモリ及び着信音を発生させるリンガーを具備し,前記着信表示処理手順は,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手順と,前記呼出継続時間を通知された発呼側端末のID番号と関連付けて記憶する記憶手順と,前記発呼側端末のID番号及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手順と,前記呼出継続時間と所定時間とを比較して,「ワン切り」か否かを判断する判断手順とを含み,前記制御手順は,呼び出しに対して不応答で,前記表示手段に前記発呼側端末のID番号又は対応する名称を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている 番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,を特徴とするプログラム。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明2-8」という。)(3)構成要件の分説本件各特許発明は,以下のとおり分説することができる。ア本件特許発明1-1ない るプログラム。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明2-8」という。)(3)構成要件の分説本件各特許発明は,以下のとおり分説することができる。ア本件特許発明1-1ないし1-3(ア) 本件特許発明1-1A 発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,B 記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,C 呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,D 前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手段と,E 前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段とを具備し,F 前記制御手段は,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うこと,G を特徴とする通信端末装置。(イ) 本件特許発明1-2A 請求項1に記載の通信端末装置において,B 前記制御手段は,第2不応答表示している前記発呼側端末のID番号が選択されて折り返し発呼の指示を受けた場合,前記表示手段に第1注意情報を表示すること,C を特徴とする通信端末装置。(ウ) 本件特許発明1-3A 請求項2に記載の通信端末装置において,B 前記制御手段は,前記表示手段に第1注意情報を表示した後,更に 情報を表示すること,C を特徴とする通信端末装置。(ウ) 本件特許発明1-3A 請求項2に記載の通信端末装置において,B 前記制御手段は,前記表示手段に第1注意情報を表示した後,更に発呼指示を受けた場合,前記発呼側端末のID番号に発呼すること,C を特徴とする通信端末装置。 イ本件特許発明2-3A 発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出しに対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴メモリに記憶すると共に,B 前記着信履歴メモリに記憶した複数のID番号を表示手段に表示して,選択された1つのID番号に基づいて発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,C 発呼又は着呼に利用する電話番号を記憶する電話帳メモリと,D 呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,E 前記呼出継続時間を通知された発呼側端末のID番号と関連付けて記憶する記憶手段と,F 前記発呼側端末のID番号及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段と,G 着信音を発生するリンガーと,H 前記呼出継続時間と所定時間とを比較して,「ワン切り」か否かを判断する判断手段とを具備し,I 前記制御手段は,呼び出しに対して不応答で,前記表示手段に前記発呼側端末のID番号又は対応する名称を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うものの,前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,J 着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音 前記発呼側端末のID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら,第1不応答表示を行うとともに,J 着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,K を特徴とする通信端末装置。 (4)被告の行為被告は,平成15年ころ,PHS方式の携帯電話(品番AH-30001V及びAH-30002V。以下,併せて「被告製品」という。)を製造販売した。 2 原告の請求原告は,被告に対し,被告の行為により本件各特許権を権限なく使用されたとして,不当利得に基づき,1億2000万円の利得返還及びこれに対する平成16年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点(1)被告製品は,本件特許発明1の技術的範囲に属するかア被告製品は,本件特許発明1-1の技術的範囲に属するか(争点1-1)イ被告製品は,本件特許発明1-2の技術的範囲に属するか(争点1-2)ウ被告製品は,本件特許発明1-3の技術的範囲に属するか(争点1-3)(2)被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するか (争点2)(3)本件特許1は,特許無効審判により無効とされるべきものであるかア先願発明の有無(特許法29条の2) (争点3-1)イ進歩性欠如の有無(特許法29条2項) (争点3-2)ウサポート要件違反の有無(特許法36条6項1号) (争点3-3)(4)利得額 (争点4)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1-1(被告製品は,本件特許発明1-1の技術的範囲に属するか)について【原告の (4)利得額 (争点4)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1-1(被告製品は,本件特許発明1-1の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告製品は,本件特許発明1-1の技術的範囲に属するものである。 なお,被告製品は,後記2,3のとおり,本件特許発明1-2,同1-3の技術的範囲にも属するところ,本件特許発明1-1ないし1-3と本件特許発明1-17ないし1-20は,発明のカテゴリーが相違するのみである。このため,被告製品は,本件特許発明1-1ないし1-3の技術的範囲に属することにより,当然に本件特許発明1-17ないし1-20の技術的範囲にも属する。 (1)被告製品の構成被告製品の構成は,以下のとおりである。① 相手方からの着信があった場合,通常の設定の場合にはただちに着信音が鳴る。② 電話帳機能が設けられており,電話帳に登録された相手方から電話がかかってきた場合には,登録されている相手の名前がディスプレイに表示される。また,電話帳に登録されている相手方の名前を選択し,決定ボタンを押せば,当該相手方に電話がかかる。③ 相手方からの通話があったにもかかわらず応答しなかった場合,不在着信記録として,日付,時刻とともに,相手方の電話番号を32桁まで記憶するよう設定されている。④ 不在着信記録はディスプレイに表示され,ディスプレイに表示された不在着信履歴の電話番号を選択し,通話ボタンを押せば,相手方の電話番号に折り返し電話を掛けることができる。⑤ 着信があってから,電話が切れるまでの時間(約3秒以内であるか否か)を計測するタイマー機構を備えている。⑥ 3秒以内の着信であったことと,着信があった電話番号とを関連付けて記憶す できる。⑤ 着信があってから,電話が切れるまでの時間(約3秒以内であるか否か)を計測するタイマー機構を備えている。⑥ 3秒以内の着信であったことと,着信があった電話番号とを関連付けて記憶するメモリーを備えている。⑦ ワン切りチェッカー機能をONにした場合,電話帳に登録されていない電話番号からの着信に対して,着信があってから約3秒後に着信音やバイブレータ,着信LEDが動作する。⑧ ディスプレイに着信履歴を表示する一覧表示画面及び詳細表示画面に,相手方電話番号を表示する際,電話帳に登録されていない相手からの着信であり,3秒以内に切れてしまった場合には着信履歴の表示画面に「!」マークが表示され,それ以外の場合には「!」マークは表示されず,単に相手方の電話番号又は電話帳に登録されている氏名が表示される。⑨ 着信履歴の表示画面で「!」マークが表示された電話番号を選択して通話ボタンを押し,折り返し電話をかけようとした場合,ディスプレイに「ワン切りの可能性があります」「通話キーで発信します」との表示がなされ,再度,通話ボタンを押さないと電話がかからないようになっている。(2)構成要件充足性被告製品の構成は,本件特許発明1-1の構成要件を全て充足する。 本件特許発明1の構成要件CないしFの充足性については次のとおりである。 ア構成要件C構成要件Cの「呼出継続時間を計測する計測手段」は,着信があってから切断されるまでの時間が一定時間以上であったかについて計測することができる任意の手段をいう。 前記(1)⑤のとおり,被告製品は,着信があってから,電話が切れるまでの時間を計測するタイマー機構を備えている。ここでいう「着信があってから,電話が切れるまでの時間」が,構成要件Cにおける「呼び出し時間」及び「呼出継 ,被告製品は,着信があってから,電話が切れるまでの時間を計測するタイマー機構を備えている。ここでいう「着信があってから,電話が切れるまでの時間」が,構成要件Cにおける「呼び出し時間」及び「呼出継続時間」に当たり,「タイマー機構」が構成要件Cにおける「計測手段」に当たる。 そして,前記(1)⑦のとおり,被告製品は,着信があってから切断されるまでの時間が3秒以上であったか否かについて計測し,電話帳に登録のない相手からの着信に関しては,3秒を経過した後に着信音を鳴らす構成を有している。 なお,構成要件Cは,全ての着信の呼出継続時間について計測するものではないから,後記【被告の主張】(2)アは,前提において誤っている。 イ構成要件D前記アからすれば,構成要件Dの「記憶手段」によって記憶される「呼出継続時間」は,必ずしも時間数である必要はなく,0又は1のフラグであってもよい。 前記(1)⑥のとおり,被告製品は,3秒以上の着信について着信音を鳴らすことにした場合,着信があった電話番号と不在フラグ(着信に対して応答したか否かを示す1ビットの情報)とを含む「着信履歴」に関連付けて,「着信音非報知フラグ」(0又は1)を記憶している。 したがって,被告製品は,構成要件Dの「呼出継続時間」を「着信履歴」と「関連付けて記憶する記憶手段」を有するものである。 ウ構成要件E前記(1)⑦のとおり,被告製品の構成は,ワン切りチェッカー機能をONにした場合,電話帳に登録されていない電話番号からの着信に対しては,着信があってから約3秒後に着信音やバイブレータ,着信LEDが動作するというもので,構成要件Eの「着信履歴」と「呼出継続時間」に基づく制御がなされている。 エ構成要件F前記(1)⑧の被告製品の構成のうち,着信時間 に着信音やバイブレータ,着信LEDが動作するというもので,構成要件Eの「着信履歴」と「呼出継続時間」に基づく制御がなされている。 エ構成要件F前記(1)⑧の被告製品の構成のうち,着信時間が3秒以上である場合が構成要件Fの「呼出継続時間が所定条件を満足するとき」に当たる。これに対し,着信時間が3秒以内で,電話帳に登録されていない相手方であった場合が,構成要件Fの「前記所定条件を満足しないとき」で,かつ「発呼側端末のID番号が電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致」しないときに当たる。また,「!」マークが表示されず,単に相手方の電話番号又は電話帳に登録されている氏名の表示される状態が構成要件Fの「第1不応答表示」にあたり,「!」マークが表示されている状態が構成要件Fの「第2不応答表示」に当たる。 【被告の主張】以下のとおり,被告製品は,本件特許発明1-1の技術的範囲に属するものではない。 (1)被告製品の構成前記【原告の主張】(1)のうち③,⑤ないし⑧は否認し,その余は認める。 ア被告製品の構成③被告製品が記憶するのは,構成③の内容に限られない。受信者が着信に応答したか否かを示す不在フラグ,発呼側が電話番号を非通知としていたか否かを示す非通知フラグ,着信時に所定の条件を満たし着信音を鳴らしたか否かを示す着信音非放置フラグも記録している。 イ被告製品の構成⑤被告製品は,着信時からの経過時間を計測することはあるものの,着信が切断されるまでの「呼出継続時間」を計測することはない。すなわち,相手方から発呼(発信)があった場合,携帯端末への着信時から応答せずに着信が終了したときに,発呼が切断されるまでの所要時間を計測するタイマー機能は具備していない。 ウ被告製品の構成⑥被 ち,相手方から発呼(発信)があった場合,携帯端末への着信時から応答せずに着信が終了したときに,発呼が切断されるまでの所要時間を計測するタイマー機能は具備していない。 ウ被告製品の構成⑥被告製品は,携帯端末への着信時から着信に応答しないまま着信が終了するまでの時間(呼出継続時間)について,3秒以内であったか否かを記憶するものではない。 エ被告製品の構成⑦被告製品は,ワン切りチェッカー機能をONにした場合も,相手方からの番号が非通知であったときは,着信後,直ちに着信音を鳴らすものであり,原告による構成⑦の特定は不正確である。 オ被告製品の構成⑧被告製品において着信終了後の操作により「!」マークが表示されるのは,ワン切りチェッカーという機能をONにした場合に限られるし,非通知の着信に関して「!」が表示されることはないから,原告による構成⑧の特定も不正確である。 (2)構成要件充足性被告製品は,本件特許発明1-1の各構成要件のうち,少なくとも以下の構成要件を充足しない。 ア構成要件C構成要件Cの「呼出継続時間」は,着信から切断までの継続時間をいうものであり,「呼出継続時間を計測する計測手段」は,全ての着信について着信と同時に呼出継続時間の計測を開始するものである。 前記【原告の主張】(1)⑤の被告製品の構成である保留時間減算チェッカーは,3秒を初期値として設定し,時間の経過に伴い減算して0秒に達すると,減算を自動的に停止する構成のものであり,着信から切断までの継続時間を計測するものではない。 また,この保留時間減算チェッカーによる処理は,非通知の着信についてされることはないから,全ての着信についてされるものでもない。 したがって,上記被告製品の構成は,構成要件Cの「呼出継続時間を計 また,この保留時間減算チェッカーによる処理は,非通知の着信についてされることはないから,全ての着信についてされるものでもない。 したがって,上記被告製品の構成は,構成要件Cの「呼出継続時間を計測する計測手段」には当たらない。 イ構成要件D前記アのとおり,被告製品は,「呼出継続時間」を計測する手段を有しないから,これを「記憶する記憶手段」もない。 そもそも,構成要件Aによれば,着信履歴は不応答であった旨の情報を含むものであるから,構成要件Dの記憶手段は,着信終了後に「記憶する記憶手段」である。これに対し,前記【原告の主張】(1)⑤及び⑥の被告製品の構成である保留時間減算チェッカー及び着信音非報知フラグによる処理は,いずれも着信終了前に完了するものである。 したがって,これらの被告製品の構成は,構成要件Dを充足しない。 ウ構成要件E及びF前記イのとおり,被告製品は,「呼出継続時間」を「記憶する記憶手段」がないから,これに「基づいて制御を行う制御手段」もない。 また,前記イのとおり,構成要件A等によれば,構成要件E及びFの「制御手段」も,着信終了後に制御を行うものであるところ,前記イのとおり,被告製品の保留時間減算チェッカー及び着信音非報知フラグによる処理は,着信終了前に行われるものであるから,上記「制御手段」に当たらない。  2 争点1-2(被告製品は,本件特許発明1-2の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】被告製品の構成は前記1【原告の主張】(1)のとおりである。 被告製品が,本件特許発明1-1の技術的範囲に属することは前記1【原告の主張】のとおりである(本件特許発明1-2の構成要件A)。 被告製品の構成⑨は,本件特許発明1-2の構成要件Bに当たり,被告製品は,本件特許発明1 明1-1の技術的範囲に属することは前記1【原告の主張】のとおりである(本件特許発明1-2の構成要件A)。 被告製品の構成⑨は,本件特許発明1-2の構成要件Bに当たり,被告製品は,本件特許発明1-2の構成要件を全て充足する。 【被告の主張】被告製品は,前記1【被告の主張】(2)ウのとおり,制御手段を有しないので,本件特許発明1-2の構成要件Bを充足しない。 3 争点1-3(被告製品は,本件特許発明1-3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】被告製品の構成は前記1【原告の主張】(1)のとおりである。 被告製品が,本件特許発明1-2の技術的範囲に属することは前記2【原告の主張】のとおりである(本件特許発明1-3の構成要件A)。 被告製品の構成⑨は,本件特許発明1-3の構成要件Bに当たり,被告製品は,本件特許発明1-3の構成要件を全て充足する。 【被告の主張】被告製品は,前記1【被告の主張】(2)ウのとおり,制御手段を有しないので,本件特許発明1-3の構成要件Bを充足しない。 4 争点2(被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するものである。 なお,本件特許発明2-3と,本件特許発明2-4,2-7及び2-8は,発明のカテゴリーが相違するのみである。このため,被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属することにより,当然に本件特許発明2-4,2-7及び2-8の技術的範囲にも属する。 (1)被告製品の構成前記1【原告の主張】(1)のとおり。 (2)構成要件充足性被告製品の構成は,本件特許発明2-3の構成要件を全て充足する。 本件特許発明2-3の構成要件DないしF,H及 製品の構成前記1【原告の主張】(1)のとおり。 (2)構成要件充足性被告製品の構成は,本件特許発明2-3の構成要件を全て充足する。 本件特許発明2-3の構成要件DないしF,H及びIの充足性については次のとおりである。 ア構成要件D前記1【原告の主張】(2)アと同様である。 イ構成要件E前記1【原告の主張】(2)イと同様である。 ウ構成要件F前記1【原告の主張】(2)ウと同様である。 エ構成要件H前記ア及びイのとおり,被告製品は,「呼出継続時間」を「計測する計測手段」及び「記憶する記憶手段」をいずれも有しており,これに基づいて「ワン切り」か否かを判断するものである。 オ構成要件I前記1【原告の主張】(2)エと同様である。 カ構成要件J構成要件Jの「着信情報」とは,単に,基地局から呼出しがあった場合を指す広い概念であり,当然に着信報知の概念を含む用語である。後記【被告の主張】(2)カの「基地局と通信端末の通信が回復した際に基地局から送られてくる情報」といった特殊な用語として限定解釈されるべきものではない。 前記1【原告の主張】(1)⑦のとおり,被告製品は,電話帳に未登録の相手からの着信があり,当該着信が3秒以内であった場合には,「ワン切り」と判断して着信音を鳴らさず,3秒を超えたときに着信音をならすものである。これは,構成要件Jの「着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと」に当たる。 【被告の主張】以下のとおり,被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するものではない。 (1)被告製品の構成前記1【被告の主張】(1)のとおり。 (2)構 」に当たる。 【被告の主張】以下のとおり,被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するものではない。 (1)被告製品の構成前記1【被告の主張】(1)のとおり。 (2)構成要件充足性被告製品は,少なくとも以下の構成要件を充足しない。 ア構成要件D前記1【被告の主張】(2)アと同様である。 イ構成要件E前記1【被告の主張】(2)イと同様である。 ウ構成要件F前記1【被告の主張】(2)ウと同様である。 エ構成要件H前記ア及びイのとおり,被告製品は,「呼出継続時間」を「計測する計測手段」及び「記憶する記憶手段」をいずれも有しないから,これに基づいて「「ワン切り」か否かを判断する判断手段」も有しない。 オ構成要件I前記1【被告の主張】(2)ウと同様である。 カ構成要件J構成要件Jの「着信情報」とは,着呼時に着信側の通信端末に送信されてくる着信報知をいうものではない。本件特許1明細書の記載によれば,着信側の通信端末が圏外であったり,電源がオフであったりして,着信報知ができなかった場合に,その後に通信端末が圏内や電源オンとなって,基地局と着呼側の通信が回復した際に,基地局から送られてくる発呼側のID情報等をいうものである。 被告製品は,着信時に基地局と着呼側の通信端末が通信を行うことができなかった場合に,基地局と着呼側の通信が回復した後,基地局から着信側の通信端末に発呼側のID情報及び呼出継続時間が送信されることはなく,このときにリンガーの着信音に関する処理をすることもない。 したがって,構成要件Jを充足するものではない。 5 争点3-1(先願発明の有無)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明1は,乙14発明と同一である。 (1)乙 ることもない。 したがって,構成要件Jを充足するものではない。 5 争点3-1(先願発明の有無)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明1は,乙14発明と同一である。 (1)乙14発明の内容乙14公報には,以下の構成を有する通信端末装置(乙14発明)が記載されている。 1A 発呼側端末からの着信(呼び出し)に対して無応答(不応答)の場合に,不審な着信であること又は不在着信であることとともに発信者番号を着信履歴として記憶する。 1B 記憶された着信履歴を表示手段であるLCD115に表示して,ユーザが着信履歴を選択して発呼操作を行うことにより,発呼側端末に折り返して発呼することが可能である。 1C 着信によって開始されるバイブレータの振動及び/又はリンガの着信音鳴動の時間であって着信が終了するまでの時間である「着信報知時間」が測定される。 これと同様,着信によって開始されるバイブレータの振動及び/又はリンガの着信報知の回数であって着信が終了するまでの呼び出し回数である「着信報知回数」が測定される。1D 無応答(不応答)のまま着信が終了した場合,着信報知時間(着信報知回数)が所定時間(所定回数)内であり,かつ発信者番号が電話帳及び/又は発信履歴に記憶されていなかったときには,着信報知時間(着信報知回数)が短かったことを示す情報を含め「不審な着信」として着信履歴に記憶される。それ以外は,不在時に着信があったことを示す情報を含む「不在着信」として発信者番号が着信履歴に記憶される。 1E 着信報知時間(着信報知回数)が短かったことを示す情報を含めた着信履歴に基づいて制御を行う制御手段を有する。 1F 1Eの制御手段は,ユーザーが着信履歴のLCD115への表示機能を実行した際に,「不審な着信」につい 報知回数)が短かったことを示す情報を含めた着信履歴に基づいて制御を行う制御手段を有する。 1F 1Eの制御手段は,ユーザーが着信履歴のLCD115への表示機能を実行した際に,「不審な着信」については通常の着信及び「不在着信」とは異なる着信履歴表示を行う(例えば,別の色で電話番号を表示,または着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)。1G これらの構成を有する通信端末装置2B これらに加えて,「不審な着信」である旨が記憶されている着信履歴を「第2不応答表示」として表示する場合,当該着信履歴に対して発呼操作の指示を受けたときには,「第1注意メッセージ」に相当する警告メッセージを表示する。3B 「第1注意情報」に相当する警告メッセージを表示した後,更に,発呼指示を受けた場合,発呼側端末の「ID番号」に相当する発信者番号に発呼する。(2)本件特許1に関する各発明と乙14発明との対比ア乙14発明の構成1Aないし1Gは,それぞれ,本件特許発明1-1の構成要件AないしGと同一である。 イ本件特許発明1-2との対比(ア) 構成要件A,C前記アのとおり,乙14発明の構成1Aないし1Gは,本件特許発明1-1の構成要件と同一である。 (イ) 構成要件B乙14発明の構成2Bは,本件特許発明1-2の構成要件Bと同一である。 ウ本件特許発明1-3との対比(ア) 構成要件A,C前記イのとおり,乙14発明の構成1Aないし1G及び2Bは,本件特許発明1-2の構成要件と同一である。 (イ) 構成要件B乙14発明の構成3Bは,本件特許発明1-3の構成要件Bと同一である。 (3)訂正について原告の予定している訂正で,本件特許発明1に付加される構成(構成要件H,I)は,乙14発明の出願前 乙14発明の構成3Bは,本件特許発明1-3の構成要件Bと同一である。 (3)訂正について原告の予定している訂正で,本件特許発明1に付加される構成(構成要件H,I)は,乙14発明の出願前において,既に周知慣用技術であり,いずれも乙14公報に記載されている。 したがって,上記訂正がされたとしても,同訂正にかかる本件特許発明1-1が乙14発明と同一であることには変わりがなく,本件特許発明1-1に係る特許は無効であること(特許法29条の2)を免れない。 【原告の主張】(1)相違点の存在発呼側端末のID番号が格納されているのは,本件特許発明1-1では構成要件Fの「電話帳メモリ」であるのに対し,乙14発明では「電話帳及び/又は発信履歴」である点において,相違する。 「電話帳及び発信履歴」が意味する範囲は,「電話帳に登録され,かつ,発信履歴にも登録された履歴」をいうのに対し,「電話帳又は発信履歴」が意味する範囲は,「電話帳と発信履歴の双方」をいうものであるから,「電話帳メモリ」のみを範囲とする本件特許発明1-1の構成要件Fとは異なるものである。 したがって,本件特許発明1は,乙14発明と同一ではない。 (2)訂正による無効理由の解消原告は,本件特許1の請求項1について,訂正審判請求を予定しており,上記訂正により,被告の主張する無効理由は解消される。 ア原告は,上記請求項の末尾「第1不応答表示を行うこと,を特徴とする通信端末装置。」とあるのを「第1不応答表示を行うことと,前記表示手段には,前記着信履歴に含まれる前記発呼側端末のID番号の一覧が表示され,前記発呼側端末のID番号の一覧には,前記第1不応答表示又は前記第2不応答表示のうち対応する表示がされた前記発呼側端末のID番号が含まれること,を特徴と る前記発呼側端末のID番号の一覧が表示され,前記発呼側端末のID番号の一覧には,前記第1不応答表示又は前記第2不応答表示のうち対応する表示がされた前記発呼側端末のID番号が含まれること,を特徴とする通信端末装置。」と訂正する予定である。 イ前記アの訂正後の請求項1を構成要件に分説すると,次のとおり,構成要件H,Iを追加したこととなる。 「F(略)第1不応答表示を行うこととH 前記表示手段には,前記着信履歴に含まれる前記発呼側端末のID番号の一覧が表示され,I 前記発呼側端末のID番号の一覧には,前記第1不応答表示又は前記第2不応答表示のうち対応する表示がされた前記発呼側端末のID番号が含まれること,G を特徴とする通信端末装置。」ウまた,上記訂正は訂正の要件を満たしており,かつ,被告製品は,上記訂正後の本件特許発明1-1の技術的範囲に属する。 6 争点3-2(進歩性欠如の有無)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明1は,乙15発明及び乙16発明に基づいて容易に発明することができたものである。 (1)乙15発明の内容乙15公報には,以下の構成を有する通信端末装置(乙15発明)が記載されている。 ア呼出信号が,約1.0秒の鳴動と約2.0秒の休止とを交互に繰り返す信号であることを利用して,呼出信号の休止状態が2.0秒を超えた場合に,呼出信号の受信停止,すなわち,不応答の着信であることを判断,検出して,ベルの鳴動回数と「発信者番号情報」とを対応づけて記録する。 イ記憶された着信に関する情報に基づいて,発呼側端末に折り返して発呼する。 ウ 「発信者番号情報」が電話帳メモリに登録されている番号の1つと一致する場合には,ベルの鳴動回数が所定条件を満足しない場合においても,所定条件 情報に基づいて,発呼側端末に折り返して発呼する。 ウ 「発信者番号情報」が電話帳メモリに登録されている番号の1つと一致する場合には,ベルの鳴動回数が所定条件を満足しない場合においても,所定条件を満足する場合と同様に,ベルの鳴動回数及び「発信者番号情報」を対応づけて記録し,「発信者番号情報」が電話帳メモリに登録されている番号の1つと一致しない場合には,ベルの鳴動回数が所定条件を満足する場合のみ,ベルの鳴動回数及び「発信者番号情報」を対応づけて記録する。 エ 「被呼出し状態の継続期間」(ベルの鳴動回数)及び電話番号が電話帳に登録されているか否かの情報に応じて,着信に関する情報を区別して記録し,着信に関する情報を表示する際には,上記区別に応じて,表示態様を異ならせる。 具体的には,① 「着信履歴」として「発呼側端末のID番号」に相当する「発信者番号」を表示する場合,「呼出継続時間」に相当する「被呼出し状態の継続期間」(ベルの鳴動回数)が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方で,所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行う。 ② 「発信者番号情報」が電話帳メモリに登録されている番号の1つと一致する場合には,「被呼出し状態の継続期間」(ベルの鳴動回数)が所定条件を満足しない場合においても,所定条件を満足する場合と同様に扱い,「発信者番号情報」が電話帳メモリに登録されている番号の1つと一致しない場合には,上記所定条件を満足するか否かで扱う。 (2)乙16発明の内容乙16公報には,以下の構成を有する通信端末装置(乙16発明)が記載されている。 「発信側電話番号履歴情報が表示され,これに対して発呼操作を行うことで折り返し発呼ができるものの,着信拒否を行った相手への発呼操作に対しては,注意 通信端末装置(乙16発明)が記載されている。 「発信側電話番号履歴情報が表示され,これに対して発呼操作を行うことで折り返し発呼ができるものの,着信拒否を行った相手への発呼操作に対しては,注意情報を表示し,さらに発呼指示があった場合に,折り返し発呼する。」(3)本件特許1に関する各発明と乙15発明との対比ア本件特許発明1-1との対比乙15発明は,本件特許発明1-1と以下の点で相違するほか,構成が共通である。 (ア) 構成要件E前記(1)エのとおり,乙15発明は,「被呼出し状態の継続時間」(ベルの鳴動回数)及び電話番号が電話帳に登録されているか否かの情報に応じて,着信に関する情報を区別して記録し,着信に関する情報を表示する際には,上記区別に応じて,表示態様を異ならせるものである。 したがって,着信に関する情報の表示制御について,ベルの鳴動回数のランクに応じて制御がなされるものであって,「呼出継続時間」に相当する「被呼出状態の継続時間」(ベルの鳴動回数)そのものに基づいて制御がされるものではない。 (イ) 構成要件F構成要件Fは,前記(1)エの①及び②の構成を組み合わせたものであるのに対し,乙15発明は,これらの構成を同一の実施例における異なるバリエーションとしている。 イ本件特許発明1-2との対比乙15発明には,本件特許発明1-2の構成要件Bに対応する構成がない。 ウ本件特許発明1-3との対比乙15発明には,本件特許発明1-3の構成要件Bに対応する構成がない。 (4)容易想到性ア本件特許発明1-1の容易想到性前記1【原告の主張】(2)によれば,「呼出継続時間」に基づいて間接的に制御を行う場合も本件特許発明1-1の技術的範囲に含まれるから,前記(3)ア(ア)は,実 ア本件特許発明1-1の容易想到性前記1【原告の主張】(2)によれば,「呼出継続時間」に基づいて間接的に制御を行う場合も本件特許発明1-1の技術的範囲に含まれるから,前記(3)ア(ア)は,実質的な相違点ではない。 前記(3)ア(イ)の相違点に関し,前記(1)エの①及び②の構成を組み合わせることには阻害要因がなく,当業者にとって容易である。 したがって,本件特許発明1-1は,当業者が,乙15発明に基づいて容易に発明することができたものである。 イ本件特許発明1-2の容易相当性前記(2)のとおり,乙16発明には,本件特許発明1-2の構成要件Bに対応する構成が記載されている。 乙15発明に上記相違点に関する乙16発明の構成を適用することは,当業者にとって容易である。 ウ本件特許発明1-3の容易想到性前記(2)のとおり,乙16発明には,本件特許発明1-3の構成要件Bに対応する構成が記載されている。 乙15発明に上記相違点に関する乙16発明の構成を適用することは,当業者にとって容易である。 【原告の主張】以下のとおり,本件特許発明1は,乙15発明及び乙16発明に基づいて容易に発明することができたものではない。 (1)乙15発明の内容前記【被告の主張】(1)エは誤りである。 乙15公報には,発信者番号情報の表示時における点滅終期の早さや表示色を制御するための条件として,発信者番号情報が「電話帳メモリに登録」されているか否かを判断することについて,全く記載がない。 乙15発明は,発信者番号情報にかかわらず,ベルの鳴動回数の条件にのみ応じて表示方法が決定されるものである。 したがって,前記【被告の主張】(1)エ②の構成は,記載されていない。 そもそも,被告の主張する上記構成の内容自体が かわらず,ベルの鳴動回数の条件にのみ応じて表示方法が決定されるものである。 したがって,前記【被告の主張】(1)エ②の構成は,記載されていない。 そもそも,被告の主張する上記構成の内容自体が意味不明なものであり,何ら具体的な技術的事項を想定することができないものである。 (2)容易想到性前記(1)のとおり,乙15発明には,本件特許発明1-1の構成要件Fに対応する構成がない。 他にこの構成を明らかにする公知文献等もないから,本件特許発明1は,乙15発明及び乙16発明に基づいて容易に発明することができたものではない。  7 争点3-3(サポート要件違反の有無)について【被告の主張】本件特許1の当初の出願明細書には,本件特許発明1の構成要件Fのうち「前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う」構成が記載されていない。 したがって,本件特許1には,サポート要件違反がある。 【原告の主張】仮に当初の出願明細書に記載がなかったとしても,サポート要件違反となることはないから,前記【被告の主張】は失当である。 8 争点4(利得額)について【原告の主張】被告は,平成15年1月から12月までの間に,1台2万円で少なくとも20万台の被告製品を製造,販売した。 本件各特許発明の実施料相当額は3%であるから,原告は,被告に対し,1億2000万円の不当利得返還請求権を有する。 【被告の主張】否認又は争う。 第4 当裁判所の判断被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属すると認めることができないし(争点2に対する判断),本件特許1のうち,本件特許発明1-1ないし1-3に係る部分は,特許無効審判により無効とされるべきものであることが認められる(争点3-1に対する判 ると認めることができないし(争点2に対する判断),本件特許1のうち,本件特許発明1-1ないし1-3に係る部分は,特許無効審判により無効とされるべきものであることが認められる(争点3-1に対する判断)。 以下,詳述する。 1 争点2(被告製品は,本件特許発明2-3の技術的範囲に属するか)について以下のとおり,被告製品は,少なくとも本件特許発明2-3の構成要件Jを充足しないから,本件特許発明2の技術的範囲に属するということはできない。 (1)本件特許発明2-3の構成要件Jのうち「着信情報を受信した場合」の意義ア 【特許請求の範囲】の記載に基づく解釈前提事実(3)のとおり,構成要件Jは,「着信情報を受信した場合,「ワン切り」に該当しないとき,前記リンガーの着信音を発生させる一方,該当するとき,着信音を発生させないこと,」というものである。 原告は,このうち「着信情報」の意義について,一般的に「基地局からの呼出し」,すなわち「着信報知」を含む概念である旨主張する。 確かに「着信情報」の文言だけをみれば,そのように解することも可能とも考えられるが,他方で,本件特許発明2-3の構成要件A等では,基地局からの呼出しについて「発呼側端末からの呼び出し」と記載されており,「着信情報」は,これと区別して記載されているものとみることもできる。 したがって,【特許請求の範囲】の記載からは,必ずしも一義的に明らかなものではない。 イ 【発明の詳細な説明】の記載に基づく解釈本件特許2明細書(甲4)をみると,【発明の詳細な説明】の項に以下の記載があるほかには,「着信情報」に関する記載はない。 「更に,他の第1実施例を記載すると,例えば通信端末装置が圏外や電源がオフの場合には,基地局は当該通信端末装置に着信報知 細な説明】の項に以下の記載があるほかには,「着信情報」に関する記載はない。 「更に,他の第1実施例を記載すると,例えば通信端末装置が圏外や電源がオフの場合には,基地局は当該通信端末装置に着信報知ができない。そこで,通信ネットワーク側の交換制御装置に当該通信端末装置への着信情報(少なくとも,発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含む)を記憶させ,圏内や電源がオンとなった場合に,記憶した着信情報を知らせるようにすることもできる。また,通信端末装置は,着信情報を受信した場合,「ワン切り」や悪徳業者に該当しないときには,着信音を発生させる一方,該当するときには,着信音を発生させないようにしてもよい。何故ならば,その様な危険な発呼者をわざわざ知らせる必要もなく,後にユーザが確認すればいいからである。」(段落【0083】)上記記載によれば,「着信情報」は,「着信報知」と明確に区別されており,① 通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に,② 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり,③ 少なくとも発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含むものであることが認められる。 したがって,上記記載によれば,「着信情報」について,「基地局からの呼出し」,すなわち「着信報知」を含むものと解釈することはできない。 ウ出願経過(ア) 後掲各証拠によれば,以下の事実が認められる。 原告は,本件特許2の出願審査手続において,平成15年1月23日及び同月27日,手続補正書(乙8,9)を提出し,【特許請求の範囲】のうち,本件特許発明2-3に関する請求項に,「前記制御手段は,前記ID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら着信音を発生させる一方,一致しなければ所定時間だけ着信音を発生させず,その後所定時間経過した 関する請求項に,「前記制御手段は,前記ID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら着信音を発生させる一方,一致しなければ所定時間だけ着信音を発生させず,その後所定時間経過したら着信音を発生させること」という構成要件を追加する補正をした。 特許庁審査官は,原告に対し,同年3月18日付けで拒絶理由通知書(乙10)を発送し,「当初明細書等には,着信当初は,着信音を発生させず,その後所定時間経過したら着信音を発生させることは一切記載されていない。」として,上記補正が新規事項の追加に当たる旨の指摘をした。 これを受けて,原告は,同年4月16日,上記補正後の請求項を前提事実(2)イ【請求項3】の内容に改めて補正する手続補正を行い(乙11),これにより特許査定をされた。原告は,この手続補正の根拠について,同日付けの意見書(乙12)で,前記イの本件特許2明細書段落【0083】の記載に基づくものであるとしている。 (イ) 前記(ア)の出願経過によれば,原告は,審査官から「前記制御手段は,前記ID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら着信音を発生させる一方,一致しなければ所定時間だけ着信音を発生させず,その後所定時間経過したら着信音を発生させること」という構成が新規事項に当たるとして拒絶理由通知を受けたことから,この構成を含まないものとして手続補正をし,これにより特許査定を受けたものというほかない。 前記アの原告の主張は,本件特許発明2-3の構成要件Jの意義について,上記拒絶理由通知を受けた構成と同一であるというものにほかならないから,上記出願経過に照らせば,包袋禁反言の法理により許されないものというべきである。 エ小括これらのことからすると,本件特許発明2-3の構成要件Jの「 と同一であるというものにほかならないから,上記出願経過に照らせば,包袋禁反言の法理により許されないものというべきである。 エ小括これらのことからすると,本件特許発明2-3の構成要件Jの「着信情報」とは,① 通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に,② 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり,③ 少なくとも発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含むものをいうと解するほかない。 (2)被告製品の構成被告製品について,① 通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に,② 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり,③ 少なくとも発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含むものとしての「着信情報」を受信する構成を有する旨の主張立証はない。この場合に,リンガーの発生を制御する構成を有する旨の主張立証もない。 したがって,被告製品について,本件特許発明2-3の構成要件Jを充足するとは認めることができない。  2 争点3-1(先願発明の有無)について以下のとおり,本件特許発明1は,乙14発明と同一であると認められる。 (1)乙14公報に関する出願明細書には,以下の記載がある。 ア 「無応答のまま着信が終了した場合,着信報知時間の測定を終了する(S209)。次に,終了までの着信報知時間と設定時間(着信履歴記録対象とする最低時間)とを比較し(S211),設定時間以内であった場合には受信した発信者番号が端末内の電話帳及び/又は発信履歴に記憶されているか否か確認する(S213)。その結果,電話帳及び/又は発信履歴に記憶されていなかった場合には不審な着信であるので,着信報知時間が短かったことを示す情報を含め「不審な着信」として着信履歴に記憶し,(略)発信者番号が端末内の電話帳及び/又は発信履歴に記憶されて に記憶されていなかった場合には不審な着信であるので,着信報知時間が短かったことを示す情報を含め「不審な着信」として着信履歴に記憶し,(略)発信者番号が端末内の電話帳及び/又は発信履歴に記憶されている場合は,不在時に着信があったことを示す情報を含む「不在着信」として発信者番号を着信履歴に記憶する(S215)。そして,その後,ユーザーが着信履歴のLCD115への表示機能を実行した際に,着信時間が短かった「不審な着信」の記憶については応答した着信及び「不在着信」とは異なる着信履歴表示を行う(例えば,別の色で電話番号を表示,または着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)。」(段落【0014】)。 「無応答のまま着信が終了した場合,着信報知回数のカウントを終了する(S409)。次に,終了までの着信報知回数と設定回数(着信履歴記録対象とする最低回数)とを比較し(S411),設定回数以内であった場合には発信者番号が端末内の電話帳及び/又は発信履歴に記憶されているか否か確認する(S413)。その結果,電話帳及び/又は発信履歴に記憶されていなかった場合には不審な着信であるので,着信報知回数が短かったことを示す情報含め「不審な着信」として着信履歴に記憶し,(略)発信者番号が端末内の電話帳及び/又は発信履歴に記憶されている場合は,不在時に着信があったことを示す情報を含む「不在着信」として発信者番号を着信履歴に記憶する。そして,ユーザーが着信履歴のLCD115への表示機能を実行した際に,「不審な着信」については通常の着信及び「不在着信」とは異なる着信履歴表示を行う(例えば,別の色で電話番号を表示,または着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)ようにしてもよい。」(段落【0019】)イ 「図3は本発明の第1の実 とは異なる着信履歴表示を行う(例えば,別の色で電話番号を表示,または着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)ようにしてもよい。」(段落【0019】)イ 「図3は本発明の第1の実施の形態である携帯電話機の発呼時の処理フローチャートである。着信履歴の表示機能が実行されLCD115に表示された着信履歴に対し「発呼キー」を1回押すことによる発呼操作が行われると(S301),その着信履歴の電話番号が前記の「不審な着信」であるかどうかを判断する(S303)。その結果,「特別な着信」でなかった場合には発信を開始して(S309),処理を終了する。」(段落【0015】)ウ 「(略)バイブレータの振動及び/又はリンガの着信音鳴動による着信報知時間(以下,「単に着信報知時間」と称す)を測定し,(略)」(段落【0012】)「無応答のまま着信が終了した場合,着信報知時間の測定を終了する(S209)。(略)」(段落【0014】)「(略)バイブレータの振動及び/又はリンガの着信音鳴動による着信報知回数(以下,単に「着信報知回数」と称す)をカウントし,(略)」(段落【0017】)「無応答のまま着信が終了した場合,着信報知回数のカウントを終了する(S409)。(略)」(段落【0019】)エ 「S303の結果,「不審な着信」であった場合には,発呼の前にユーザーに対して「この着信は設定時間以内に切断されました。発呼しますか?」などの警告メッセージをLCD115に表示する(S305)。続いて,LCD115に「通常発信」「184発信」「発信しない」といった選択肢を表示し,ユーザは当該表示にしたがって選択操作を行う(S307)。 S307で「184発信」が選択された場合には184発信(番号非通知発信)を行って(S311)処理を終了する。また,「通常 た選択肢を表示し,ユーザは当該表示にしたがって選択操作を行う(S307)。 S307で「184発信」が選択された場合には184発信(番号非通知発信)を行って(S311)処理を終了する。また,「通常発信」が選択された場合には通常発信を行って(S309)処理を終了する。(略)」(段落【0016】)「図5は本発明の第2の実施の形態である携帯電話機の発呼時の処理フローチャートである。着信履歴の表示機能が実行されLCD115に表示された着信履歴に対し「発呼キー」を1回押すことによる発呼操作が行われると(S501),ユーザが選択した着信履歴が前記の「不審な着信」であるかどうかを判断する(S503)。(略)」(段落【0020】)「S503の結果,「不審な着信」であった場合には,発呼の前にユーザーに対して「この着信は設定回数以内に切断されました。発呼しますか?」などの警告メッセージをLCD115に表示する(S505)。続いて,LCD115に「通常発信」「184発信」「発信しない」といった選択肢を表示し,ユーザは当該表示にしたがって選択操作を行う(S507)。」(段落【0021】)オ 「S507で「184発信」が選択された場合には184発信(番号非通知発信)を行って(S511)処理を終了する。また,「通常発信」が選択された場合には通常発信を行って(S509)処理を終了する。(略)」(段落【0022】)(2)乙14発明の内容前記(1)によると,乙14公報には,以下の構成を有する通信端末(乙14発明)が記載されているものと認められる。 1A 発呼側端末からの着信(呼び出し)に対して無応答(不応答)の場合に,不審な着信であること又は不在着信であることとともに発信者番号を着信履歴として記憶する。 1B 記憶された着信履歴を表示 1A 発呼側端末からの着信(呼び出し)に対して無応答(不応答)の場合に,不審な着信であること又は不在着信であることとともに発信者番号を着信履歴として記憶する。 1B 記憶された着信履歴を表示手段であるLCD115に表示して,ユーザが着信履歴を選択して発呼操作を行うことにより,発呼側端末に折り返して発呼することが可能である。 1C 着信によって開始されるバイブレータの振動及び/又はリンガの着信音鳴動の時間であって着信が終了するまでの時間である「着信報知時間」が測定される。 これと同様,着信によって開始されるバイブレータの振動及び/又はリンガの着信報知の回数であって着信が終了するまでの呼び出し回数である「着信報知回数」が測定される。1D 無応答(不応答)のまま着信が終了した場合,着信報知時間(着信報知回数)が所定時間(所定回数)内であり,かつ発信者番号が電話帳及び/又は発信履歴に記憶されていなかったときには,着信報知時間(着信報知回数)が短かったことを示す情報を含め「不審な着信」として着信履歴に記憶される。それ以外は,不在時に着信があったことを示す情報を含む「不在着信」として発信者番号が着信履歴に記憶される。 1E 着信報知時間(着信報知回数)が短かったことを示す情報を含めた着信履歴に基づいて制御を行う制御手段を有する。 1F 1Eの制御手段は,ユーザーが着信履歴のLCD115への表示機能を実行した際に,「不審な着信」については通常の着信及び「不在着信」とは異なる着信履歴表示を行う(例えば,別の色で電話番号を表示,または着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)。1G これらの構成を有する通信末端装置2B これらに加えて,「不審な着信」である旨が記憶されている着信履歴を「第2不応答表示」として は着信があったことのみを表示して電話番号を表示しない等)。1G これらの構成を有する通信末端装置2B これらに加えて,「不審な着信」である旨が記憶されている着信履歴を「第2不応答表示」として表示する場合,当該着信履歴に対して発呼操作の指示を受けたときには,「第1注意メッセージ」に相当する警告メッセージを表示する。 3B 「第1注意情報」に相当する警告メッセージを表示した後,更に,発呼指示を受けた場合,発呼側端末の「ID番号」に相当する発信者番号に発呼する。 (3)本件特許発明1-1と乙14発明との対比乙14発明の各構成は前記(2)のとおりであるが,同発明と本件特許発明1-1ないし1-3を対比すると,1Fを除いた乙14発明の構成が本件特許発明1-1ないし1-3の各構成要件と同一であることについて,原告は,これを明らかには争っていない。 原告は,前記第3の5【原告の主張】のとおり,発呼側端末のID番号が格納されているのは,本件特許発明1-1では構成要件Fの「電話帳メモリ」であるのに対し,乙14発明では「電話帳及び/又は発信履歴」である点において相違する旨主張する。 一般に,「及び」は,名詞相互をつなぎ,それらの指すものに一括して言及する場合に使われる接続詞であるのに対し,「又は」は,① 複数のうち少なくとも一つが成り立つこと,② 複数のうちどれか一つだけが成り立つことをいう場合に使われる接続詞である。 そうすると,乙14発明の「電話帳及び/又は発信履歴」という文言からすれば,電話帳と発信履歴のいずれか一つだけの場合も含まれることが認められ,これと異なる解釈をとるべき理由は見当たらない。 そうすると,乙14発明の構成には,「電話帳」のみに発呼側端末のID番号が格納されているものとする構成も含まれるから, 合も含まれることが認められ,これと異なる解釈をとるべき理由は見当たらない。 そうすると,乙14発明の構成には,「電話帳」のみに発呼側端末のID番号が格納されているものとする構成も含まれるから,この点において,本件特許発明1-1と相違するとはいえない。 よって,本件特許発明1-1ないし1-3は,乙14発明と同一であると認めることができる。 (4)訂正による無効理由の解消の可否について原告は,本件特許発明1-1の構成要件F「第1不応答表示を行うこと,」の部分を,「第1不応答表示を行うことと,前記表示手段には,前記着信履歴に含まれる前記発呼側端末のID番号の一覧が表示され,前記発呼側端末のID番号の一覧には,前記第1不応答表示又は前記第2不応答表示のうち対応する表示がされた前記発呼側端末のID番号が含まれること,」に訂正することを予定しており,これにより前記(3)の無効理由が解消される旨主張する。 上記主張がいわゆる訂正の再抗弁として十分なものであるかはさておき,仮に上記訂正が許されたとしても,以下のとおり,訂正後の本件特許発明1-1ないし1-3も乙14発明と同一であるというべきである。 確かに,乙14公報には,第1不応答表示又は第2不応答表示を表示するに当たり,一覧表示を前提としたものであるか又は個別表示を前提としたものであるかに関する明示的な記載が見当たらない。 しかしながら,乙19の1ないし4によれば,乙14発明の出願前において着信履歴を一覧表示することは,携帯電話機一般に実装されていた周知慣用技術であったことが認められる。乙14公報には,個別表示に限ることを前提したものと解釈すべき記載も見当たらないことからすれば,乙14公報に接した当業者は,乙14公報に係る着信履歴の表示の方法として,当然に一覧表示 が認められる。乙14公報には,個別表示に限ることを前提したものと解釈すべき記載も見当たらないことからすれば,乙14公報に接した当業者は,乙14公報に係る着信履歴の表示の方法として,当然に一覧表示の構成を想起したはずである。そうすると,乙14公報には,第1不応答表示又は第2不応答表示を表示するに当たり,一覧表示をする構成も記載されているものと同視することができるというべきである。この乙14発明の構成は,原告が訂正により本件特許発明1-1に加えようとする「前記表示手段には,前記着信履歴に含まれる前記発呼側端末のID番号の一覧が表示され,前記発呼側端末のID番号の一覧には,前記第1不応答表示又は前記第2不応答表示のうち対応する表示がされた前記発呼側端末のID番号が含まれること,」という構成と同一である。したがって,仮に上記訂正が許されたとしても前記の無効理由は解消されない。 3 結論よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官松川充康  裁 判 官    西田昌吾

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