⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(オ)1248 家屋及び土地明渡等請求

昭和36(オ)1248 家屋及び土地明渡等請求

裁判所

昭和38年12月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

371 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人飯田信一の上告理由について。論旨は、原判決は訴外Dが事務管理として被上告人のため本件土地、家屋を上告人らに賃貸し、被上告人はその後その管理行為を承認したことを認むるに足る証拠がないとして、上告人らの事務管理の抗弁を排斥したのは法の解釈を誤つた違法があると主張する。しかし、事務管理者の行為は元来無権限の行為であるから、本人の追認がない以上本人についてその効力を生じないと解すべきであるから、原判決の判断は正当であり、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、論旨は採用し得ない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る