【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小泉英一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨中には判例違反をいうものがあるけれども実質は刑訴四一一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小泉英一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨中には判例違反をいうものがあるけれども実質は刑訴四一一条の理由あることを主張するに過ぎない。(原判決は何等所論判例に反する判断を判示して居ない。 のみならず所論証拠調は詐欺に関する補強証拠を調べた後に詐欺に関する自白調書を調べ横領に関する補強証拠を調べた後に同犯罪に関する自白調書を調べたもので違法はないこと原審のいうとおりである。自白調書を調べた後に若干他の証拠を調べた事実があることは所論のとおりであるけれども他の証拠を全部調べた後でなければ自白調書を調べてはならないというものでないこと論旨引用第二小法廷の判例の示すとおりである。)その他刑訴四一一条を適用すべき理由もない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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