【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 原裁判所の本件決定を抗告人が受領したのは昭和二四年二月二八日であること記 録上
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 原裁判所の本件決定を抗告人が受領したのは昭和二四年二月二八日であること記録上明白である。ところが抗告人が本件抗告状を同裁判所に提出したのは、民事訴訟法第四一九条ノ二第二項に定める五日の抗告提起期間経過後の同年三月一三日であるから、本件抗告は不適法としてこれを却下すべきものである。抗告人は右の民事訴訟法第四一九条ノ二第二項が抗告提起期間を五日と定めているのは、国民に不能を強いるものであるから、憲法違反であると主張するけれども、決定事件につき憲法に適合するか否かの問題を検討して五日の期間内に抗告を提起することは不可能とは言えないから、右の主張は採用することができない。 よつて抗告費用は抗告人に負担せしめることとし主文のとおり決定する。 昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官 保- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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