昭和37(あ)2589 北海道水産物検査条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人臼木豊寿の上告趣意第一点について。  所論は、憲法二九条、三一条違反をいう。その理由とするところは、北海道水産 物

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判決文本文775 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人臼木豊寿の上告趣意第一点について。 所論は、憲法二九条、三一条違反をいう。その理由とするところは、北海道水産物検査条例(昭和二五年六月四日条例第三九号)五条、二一条は、指定生産物の移動を禁止し、これに違反する行為につき刑罰を定めているが、右条例の基本法である農林物資規格法(昭和二五年法律第一七五号)は、単に農林物資の規格を定めることを規定しているに過ぎないのであるから、右条例五条、二一条は右法律の範囲を超えたもので、結局において、法律によらずして所有権を制限することになり、無効であるといわざるを得ない。従つて、原判決は、無効な右条例五条、二一条を有効なものと誤解して適用したものであり、結局、法令によらないで処罰したものというべく、憲法二九条、三一条に違反する、というにある。 しかしながら、所論北海道水産物検査条例が地方自治法一四条一項、二項、二条二項、三項一七号に基づき制定された適式な条例であり、農林物資規格法その他の法令に違反しないことは明らかである旨の原判断は正当である。要するに所論は、右条例が農林物資規格法に違反するとの独自の見解に立脚して、違憲を主張するものであつて、その前提において採ることができない。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年一一月一〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一 昭和三九年一一月一〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

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