【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上村進の上告趣意は違憲を主張するが所論新潟県条例が違憲でないことは 大法廷判例の示すとおりである(判例集八巻一一号
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上村進の上告趣意は違憲を主張するが所論新潟県条例が違憲でないことは大法廷判例の示すとおりである(判例集八巻一一号一八六六頁)。その余の論旨は事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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