【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高裁昭和四一 年(し)第三九号同年七月二六日第三小法廷決定・
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高裁昭和四一年(し)第三九号同年七月二六日第三小法廷決定・刑集二〇巻六号七二八頁)は、被告人が余罪である被疑事件について逮捕、勾留されていなかつた場合に関するもので、余罪である被疑事件について現に勾留されている本件とは事案を異にし適切でなく、その余は、憲法三四条、三七条三項違反をいう点を含め、実質は刑訴法三九条三項の解釈の誤りを主張するものであつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法三九条三項の接見等の指定権を行使することができるものと解すべきであつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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