昭和36(う)2291 傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月9日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      但し本裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。

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判決文本文1,074 文字)

主文原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 但し本裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由弁護人の論旨第二点は、原判決の理由不備と原審の訴訟手続に関する法令違反を主張し、前者については、原判決の証拠の標目の項に記載された「一、第一回公判調書中証拠関係目録記載の取調済の各証拠」を捉えて、右は証拠の標目を特定して引用したことにならないとして原判決を攻撃し、後者については、原審弁護人が原審第二回公判において本件犯行当時被告人は飲酒酩酊して心神耗弱の状態にあつたものであると主張しているにかかわらず、右主張に対する判断を示していない原判決を非難するにほかならない。 よつて所論の点について調査するに、先ず原判決が判示傷害の事実を認定する証拠として、証拠の標目の項に、「一、第一回公判調書中証拠関係目録記載の取調済の各証拠」を挙げていることは論旨指摘のとおりであ<要旨>つて、右は刑事訴訟規則第二一八条の二によることもまことに所論のとおりである。しかし同規則第二一八条</要旨>の二の規定は簡易公判手続によつて審理した事件について、判決書作成手続の簡易化を規定したものであると共に、同条に証拠の標目の引用は標目を特定して引用しなければならないとしたのは、証拠資料として判決に援用しない証拠の標目までも包括して引用することを禁じた趣旨であつて、要は公判調書に記載された証拠の標目のいずれによつて判示事実を認定したかを明確にできる限度においてその標目の引用を許す趣旨と解するのが相当である。従つて常に必ず証拠の標目中から引用する標目を限定しなければならないものではなく、必要とあればその標目の全部を引用することも許さない趣旨ではな おいてその標目の引用を許す趣旨と解するのが相当である。従つて常に必ず証拠の標目中から引用する標目を限定しなければならないものではなく、必要とあればその標目の全部を引用することも許さない趣旨ではないのであつて、それをしも同条にいわゆる証拠の標目を特定して引用したことに当らないと解することはできないのである。そして原審第一回公判調書中証拠関係目録記載の取調済の各証拠を逐一検討すると、それらの証拠は、すべて直接または間接に原判示事実を認定する証拠として関連性がないとはいえないのであるから、原判決が証拠の標目の項に掲げた前記のような証拠の引用を違法と断定することはできないのである。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小林健治判事松本勝夫判事太田夏生)

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