裁判所
昭和42年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右の者に対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和四一年(あ)第二四八六号)について、昭和四二年五月二五日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、同人から特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては法律上抗告の申立をすることは許されていないばかりか、これを本件原決定に対する異義の申立と見るとしても刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定める期間の経過後になされたものであるから本件申立は不適法として棄却されなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見によつて次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四二年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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