昭和32(ク)192 競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告につきなした抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 福岡高等裁判所 昭和32(ラク)42
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文345 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、名を憲法違反に藉り、原決定の手続違反を主張するにとゞまり(民訴一五九条による訴訟行為の追完も最高裁判所に対する抗告、としては主張しえないものと解すべきである)、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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