【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人関根達夫の上告趣意第一点のうち、東京高等裁判所昭和三九年(う)第一 二三一号同四一年三月一六日判決・高刑集一九巻
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人関根達夫の上告趣意第一点のうち、東京高等裁判所昭和三九年(う)第一 二三一号同四一年三月一六日判決・高刑集一九巻二号一〇八頁及び大阪高等裁判所 昭和四一年(う)第九三七号同四二年六月一六日判決を引用して判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、東京高等裁判所昭和三一年 (ネ)第一五一四号同三六年四月七日判決・行裁集一二巻四号七七三頁及び札幌高 等裁判所昭和三八年(う)第一五六号同三九年二月二九日判決を引用して判例違反 をいう点は、他により合理的な所得金額の認定方法があるのに、原判決がこれを無 視して財産増減法による所得金額の認定をしたことを前提とするが、本件において は他により合理的な所得金額の認定方法がなかつたことが記録上明らかであるから、 所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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