【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人補助参加人等の負担とする。 理 由 上告人補助参加人等の上告理由について。 本上告理由中、人事訴訟に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人補助参加人等の負担とする。 理由 上告人補助参加人等の上告理由について。 本上告理由中、人事訴訟に属する本件を調停に付することなくして、直に判決した原審は、調停前置主義を規定する家事審判法一八条に違反し、かつ憲法三二条に違反する旨主張する部分がある。 なる程、家事審判法一八条二項本文は、同条一項所定の事件について、調停の申立なくして訴の提起があつた場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付さなければならないとして居ること、所論の通りである。しかしながら、同項但書は、裁判所が事件を調停に付することは適当でないと認めるときは、その限りでないと規定して居る。本訴は本来、被上告人がDの子であることの認知を求めるものであるから、同人を相手方として提起すべかりしものであるけれども、同人が既に死亡して居るため検察官を相手方として提起せられたのであつて、第一審は、本訴を右但書に該当する事件と認め、原審も亦第一審の所見を維持して居るのであり、原審の判断は正当である。本訴につき調停手続を経て居らないからといつて、所論の違法あるものといえない。しかも本訴につき適法な手続が履践せられた上原判決が言渡されたのであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くに帰着する。 更に本上告理由中、原審が亡Dの遺言状(乙一号証)の一部を鑑定を経ることなくして排斥したのは、職権主義を執る人事訴訟手続法に違反し、原判決に理由不備の違法があると主張する部分がある。 しかしながら、原審は、乙一号証の所論部分を原判決挙示の他の証拠と比較検討した結果、措信し得ないと判断したのであつて、その判断は是認し得られる。しか- 1 -も人事訴訟事件についても、事実審たる裁判所は、その裁量権 は、乙一号証の所論部分を原判決挙示の他の証拠と比較検討した結果、措信し得ないと判断したのであつて、その判断は是認し得られる。しか- 1 -も人事訴訟事件についても、事実審たる裁判所は、その裁量権に従つて証拠調の限度を自由に定め得るのであつて、原審が職権により所論の証拠調の措置を採らなかつたからといつて、所論の違法があるものとはなしえない。 本上告理由の爾余の部分は、民訴三九四条所定の法令違背、同法三九五条一項六号所定の理由不備、理由齟齬をも云為するけれども、その実質は、独自の見解、原審において主張判断のない事項或は原判示に添わない事由を主張し、それに立脚して原審の適法なる事実認定、判断を論難するに帰着するのであつて、論旨は上告適法の理由とならない。 本上告理由は、すべてこれを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -
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