昭和34(オ)844 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について。  しかし、判決確定前に

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判決文本文537 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について。  しかし、判決確定前に民訴四二〇条一項五号前段所定の刑事上罰すべき他人の行 為による自白が効力がない旨の主張をするには、同条二項の要件を具備する必要が ないものと解するを相当とするから、原判決には所論の違法はない。  同第二点について。  しかし、原判決は、その理由の冒頭において前控訴審証人Dの判示証言部分は、 判示各証拠と対照すると措信できず、他に本件手形が控訴人(被上告人、被告)に よつて正当に振出されたものと認めるに足りる証拠がない旨説示しているから、原 判決には所論の判断遺脱はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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