昭和26(オ)402 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士田村三吉の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点につ

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判決文本文915 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士田村三吉の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨は、原判決は、上告人が昭和二〇年一〇月にした解約申入の効力に関する判断を遺脱しているというのであるが、かりにこのような解約申入が適法に行われたとしても、後述するような、原判決の確定する事実に基けば、その解約は、自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号にいわゆる正当なものとは認められないから、同条第一項により遡及買収をすることは違法ではなく、所論の判断遺脱は原判決の主文に影響のないものと言わなければならない。論旨に理由がない。 同第二点について。 論旨は、上告人と賃借人Dとの間の昭和二二年二月の合意解約は、適法であるのみならず正当であるというに帰する。 しかし、原判決の確定するところによれば、訴外Dは約三〇年前から本件農地を賃借して耕作し、上告人の家族は七名で耕作面積は本件農地を含めて二町四反余であり、居村では最上層部に位する農家であるのに対し、Dは小作人として従来不誠実の点もなくその家族は五名で耕作面積は僅かに五反余に過ぎないのである。 かゝる場合合意によつて賃貸借を解約しても、その解約は自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号にいわゆる正当な解約ということはできないものと解するを相当とすべく、従つて、原判決が被上告人がした本件買収処分を正当であるとしたのは法律の解釈を誤つたものということはできない。 同第三点について。 - 1 -論旨は原判決の認めない事実を主張するのであつて採用することができない。 以上説明するとおり本件上告は理由がないから棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により -論旨は原判決の認めない事実を主張するのであつて採用することができない。 以上説明するとおり本件上告は理由がないから棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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