昭和31(あ)4292 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は違憲をいうけれどもその実質は事実誤認の主張であり( なお被告人の所論供述調書が所論のような任意性の

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判決文本文449 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は違憲をいうけれどもその実質は事実誤認の主張であり(なお被告人の所論供述調書が所論のような任意性のない自白調書であるとは記録上認められない)、弁護人海老名利一の上告趣意第一点は違憲をいうけれども原審が被告人質問のため数回被告人を召喚したにもかかわらず被告人において病気のためこれに応じなかつたところから被告人質問はこれをしない旨決定して結審したからといつて原審裁判官がその良心に反して裁判をしたということはできないから所論はその前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官小谷勝重- 1 -

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