主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人青山學、同大西正一の上告趣意第一、第三、第四は、憲法一四条、二一条一項違反をいうが、三重県青少年健全育成条例一二条二項、一五条一項、四〇条三項一号(いずれも平成七年三重県条例第一七号による改正前のもの)、四一条の各規定が憲法一四条、二一条一項に違反しないことは、当裁判所の各大法廷判例(最高裁昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、最高裁昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日判決・刑集三九巻六号四一三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない(最高裁昭和六二年(あ)第一四六二号平成元年九月一九日第三小法廷判決・刑集四三巻八号七八五頁参照)。同上告趣意第二は、前記条例の有害図書の指定基準の不明確性を理由に憲法二一条一項、三一条違反をいうが、右指定基準が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成八年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高橋久子裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 1 - 裁判官藤井正雄
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