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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀内清寿の上告理由について。商法には有限会社法三八条、四二条のような特別規定がないから、小数の近親者および縁故者によつて構成されている株式会社にあつても、その株主総会を招集するには商法二三二条に規定する手続によるべきこと、もとより当然である。所論は独自の見解であつて、採用の限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -
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