昭和33(オ)224 所得税不当課税更正処分の取消並に変更請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菊地三四郎の上告理由第一点について。  論旨は要するに、上告人の当初

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判決文本文687 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人菊地三四郎の上告理由第一点について。 論旨は要するに、上告人の当初の審査請求は更正所得金額に対する不服をも包含する旨を主張するのである。 しかし、原判決が引用する一審判決は、乙一号証及び上告人本人尋問の結果の一部に基き、上告人は加算税及び追徴税についてのみ審査請求を求めたのであつて、所得額並に所得税額を争い、その審査請求をしたものではない旨を認定しており、そして、右認定は、右挙示の証拠によつて首肯することができる。審査決定書に所得額及び所得税額の記載があつたからといつて、右認定か誤りであるということはできない。論旨援用の判決は本件と場合を異にし、本件の先例になるものではない。 論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、本訴係属中の昭和二七年一〇月九日、所得額、所得税額、加算税、追徴税についてあらためて決定があつたのであるから、右の全部について訴は係属すべき旨を主張するのであるが、原判決は、この点について、右はさきに通知した加算税額に計数上の誤謬があることを発見し訂正したに過ぎず新に所得額等を決定したものではない旨を判示しており、かかる通知があつたからといつて、原判決の結論に影響を及ぼすものでないことは明白であつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野 八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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