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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人堀耕作の上告理由(1)について。記録によると第一審における被上告人の代理人は「原告と訴外Dとの間において昭和二七年一二月日不詳本件土地の売買約束が成立し引渡期限は本件訴訟解決後の定になつて居る」と陳述しているけれども、これを以て所論のように「被上告人が昭和二七年一二月中本件従前土地を訴外Dに売却処分し現在其所有でないこと」を自白したものと解すべきでない。けだし、被上告人は前記陳述の前後を通じ、所論の土地が被上告人の所有であるとの主張を堅持していることが記録上極めて明白であつて、かゝる弁論の全趣旨に照せば前記陳述にいう「売買約束」とは売買の予約ないし所有権の移転を伴わない単なる債権契約たる売買契約を意味するものと解するのが相当であるから論旨は理由がない。(2)について。原判決のいわゆる「弁論の全趣旨」は前記(1)に述べたような弁論の全趣旨を指すものと認め得るから、論旨はとり得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -
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