主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,在監者の上訴申立てに関する同法366条1項は付審判請求には準用されておらず,また,類推適用されないものと解するのが相当であり,これと同旨の原判断は相当である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官濱田邦夫裁判官金谷利廣裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 1 -
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