昭和53(オ)1386 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1268
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について  原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告

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判決文本文1,020 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について  原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人市の水道局給水課長が上告人 の本件建物についての給水装置新設工事申込の受理を事実上拒絶し、申込書を返戻 した措置は、右申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、 上告人に対し、右建物につき存する建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受 けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないと認められるところ、こ れに対し上告人は、その後一年半余を経過したのち改めて右工事の申込をして受理 されるまでの間右工事申込に関してなんらの措置を講じないままこれを放置してい たのであるから、右の事実関係の下においては、前記被上告人市の水道局給水課長 の当初の措置のみによつては、未だ、被上告人市の職員が上告人の給水装置工事申 込の受理を違法に拒否したものとして、被上告人市において上告人に対し不法行為 法上の損害賠償の責任を負うものとするには当たらないと解するのが相当である。こ れと結局同趣旨に出た原審の判断は、正当として是認することができ、論旨は採用 することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官     、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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