昭和54(し)76 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告事件についてした棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60383.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護人中川哲吉の抗告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含めて、その実質は、 事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人打

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文499 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護人中川哲吉の抗告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含めて、その実質は、 事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人打田等の抗告趣意のうち、二は、 憲法三一条違反をいうが、刑法二六条の二第二号にいう「其情状重キトキ」の意味 が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三 一条、三九条違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年七月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る