【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 弁護人中川哲吉の抗告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含めて、その実質は、 事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人打
主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人中川哲吉の抗告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含めて、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人打田等の抗告趣意のうち、二は、憲法三一条違反をいうが、刑法二六条の二第二号にいう「其情状重キトキ」の意味が不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条、三九条違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
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