【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井源喜の上告趣意中違憲をいう点は、原審の確定した事実関係の下にお いては、被告人の行為を賭博場開張幇助の罪に問擬
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井源喜の上告趣意中違憲をいう点は、原審の確定した事実関係の下にお いては、被告人の行為を賭博場開張幇助の罪に問擬したことは正当であり、被告人 の自白と補強証拠と相まつて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる本 件のような場合には、必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要す るものではなく、憲法三八条三項違反といえないことは、当裁判所の判例とすると ころであるから(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、刑 集三巻六号七三四頁)、論旨は理由がない。その余の所論は単なる法令違反、事実 誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、適法な上告理由に当らない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四三年九月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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