【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人林徹名義の上告理由第一点ないし第三点について。 本件における上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人林徹名義の上告理由第一点ないし第三点について。 本件における上告人らの原審における事実主張は、訴外Dが本件土地の賃借権を 他に譲渡することにつき、賃貸人である被上告人の承諾をえず、ただ被上告人がこ れに対し異議ある旨の申出をしなかつたというに止まるから、右Dの賃借権の譲受 人と称する上告人らは、これをもつて被上告人に対抗するに由がないものといわな ければならない。されば、被上告人の右Dに対する本件土地賃貸借契約解除に関す る原判決ならびにその引用する第一審判決判示(この点につき原判決は第一審判決 を引用していること判文上明らかである。)の違法を云々する所論は、被上告人の 上告人らに対する本件土地明渡請求につき判決に影響を及ぼすべき違法を主張する ものに当らないから、採用に由がない。また、本件の場合、民法三八八条の趣旨に より、本件地上の建物の所有権を取得した上告人らに法定地上権が生ずる旨の上告 人らの主張は独自の見解であつて理由がない。論旨はすべて採用できない。 同第四点について。 所論の点に関する原判決の事実判断は、挙示の証拠に照し肯認できるから、原判 決に所論経験則違反の違法がない。所論は原審の専権に属する証拠の取捨、事実認 定を非難するものにすぎないから、採用できない。 同第五点について。 原判決確定の事実関係の下においては、被上告人の本訴請求をもつて権利濫用に 当らない旨の原審の判断は、当裁判所も正当としてこれを是認する。原判決に所論 の違法がなく、論旨は採用できない。 - 1 - 同第六点(一)について。 原判決は、被上告人が本件建物収去土地明渡請求権を有する旨判示しているので あるから、これがないことを前提とする所論 に所論 の違法がなく、論旨は採用できない。 - 1 - 同第六点(一)について。 原判決は、被上告人が本件建物収去土地明渡請求権を有する旨判示しているので あるから、これがないことを前提とする所論は、採用に由がないこというまでもな い。 同第六点(二)について。被上告人の本件損害賠償請求は、上告人らが本件土地 を被上告人に明け渡すことを遅滯したことにより、昭和二八年一二月一日以降これ を新に第三者に建物所有の目的で更地として賃貸統することにより得べかりし利益 の喪失をいうものであるが、この場合、被上告人が第三者にこれを賃貸するにつき 地代家賃統制令による停止統制額によらないことができるものと解すべきであるか ら、原判決に所論法令の解釈を誤つた違法がない。論旨は採用できない。 同第六点(三)について。 被上告人は、上告人らより地上建物を収去して本件土地の明渡をえられるならば、 これを更地として一括して利用しうるのであるから、所論の証拠により上告人らの 本件土地の不法占有による損害額として判示の金額を計上したことに違法はない。 なお、原判決中上告人らの本件土地中の占有範囲、占有期間の確定を争う所論は、 原審の専権に属する事項の非難にすぎないから上告適法の理由とならない。論旨は すべて採用できない。 同第六点(四)について。 本件土地上に建物を共有することによりこれを不法占有する者は、その建物に居 住すると否とを問わず、土地所有者に対し、各自その蒙らしめた損害金全額を賠償 する義務があるから、この点につき原判決の違法をいう所論は理由がない。その他 原判決を精査するも所論の違法が認められず、論旨はすべて採用できない。 同第六点(五)について。 本件記録によるも、原判決に所論の違法がない(記録七四〇丁参照)。論旨は採 - 2 - 用できない。 同第六点(六)につい の違法が認められず、論旨はすべて採用できない。 同第六点(五)について。 本件記録によるも、原判決に所論の違法がない(記録七四〇丁参照)。論旨は採 - 2 - 用できない。 同第六点(六)について。 第一審において全部勝訴をした原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により 請求の拡張をなしうること当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三元年 (オ)第九一〇号同三二年一二月一三日第二小法廷判決判例集一一巻二一四三頁参 照)。論旨は採用できない。 同第六点(七)について。 原判決は、所論指摘の各上告人の本件土地の占有内容を適法に確定しているから、 原判決に所論の理由不備の違法はない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 3 -
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