昭和27(あ)45 詐欺、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奈賀隆雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨第一点つりいて。所論は違憲を主張するけれどもその実質は

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判決文本文550 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奈賀隆雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点つりいて。所論は違憲を主張するけれどもその実質は原判決が犯罪事実の判示に不備の存する第一審判決を是認したことを非難するに外ならないもので、刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない(なお憲法第三二条が所論の様な趣旨でないことは昭和二三年(れ)第五一二号事件同二四年三月二三日大法廷判決の趣旨によつて明である)。 同第二点について。 所論は違憲を云為するけれども実質は量刑不当の主張に過ぎず、上告適法の理由とならない(なお憲法第三六条の残虐の刑については昭和二二年(れ)第三二三号事件同二三年六月二三日大法廷判決参照)。 同第三点について。 吾国現今の刑務所は所論の様に被告人を牛馬に等しい状態に置くものではない。 論旨は前提を欠く理由のないものである。 同第四点について。 論旨は刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない。 記録を調べても刑訴第四一一条を適用すべき理由も見当らない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 村善太郎

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