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昭和26(れ)1765 窃盗

裁判所

昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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576 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。所論は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。しかのみならず、旧刑訴法事件の控訴審等における審判の特例に関する規則八条によれば、判決書に法令の適用を示すには法令を掲ければ足りるものであるから、原判決には所論の違法は認め難く、従つて、同四一一条一号の違反も存しない。被告人B、同・Cの弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意第一について。所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。(所論名尾弁護人は第一回公判期日に適法な呼出を受けながら、毫も正当な理由を示さずに欠席したのであるから、同期日に適式に告知された第二回公判の期日すなわち「被告人Bに対する判決言渡期日」指定の效果を甘受せねばならないこというまでもない。)同第二について。その採用できないことは被告人Aの弁護人の上告趣意に対する説明によつて了解すべきである。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官岩松三郎

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