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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し(本件では乙二号証が提出されているから、所論本人訊問の申出は唯一の証拠方法とは認められない。従つて、所論中判例違反の主張は、その前提を欠くものである。)、同第二点は、単なる法令違背の主張であり(そして、原判決のこの点に関する判示は正当である。)、同第三点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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